相続放棄と入院費用の取り扱い
相続放棄をお考えの方へ
当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。
被相続人(死亡した人)の入院費の支払いは多額であり、相続人にとって大きな負担になります。
その時にどうすればいいのか、このページでは実際にご相談いただいた内容を基に解説していきます。
また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。
相続放棄前の入院費支払い
入院費の請求が病院からあった場合に、相続人は入院費を支払ってしまうケースが多いです。
では入院費を相続人が支払ってしまった後でも、相続放棄をすることは出来るのでしょうか。
入院費用を相続人自身の財産から支払った場合には、被相続人の相続財産を処分したことにはならないと考えられます。しかし債務の承認になってしまう可能性もあるので、相続放棄するのであれば一切支払わないというのが安全です。
被相続人の財産から入院費を支払ってしまった場合には相続放棄が出来ない可能性が高いです。
被相続人の財産から入院費を支払ってしまった場合には個別具体的に事情を聞いて、判断していくことが必要になります。
入院費がある場合でも、相続放棄するのであれば支払をするのをやめておくのが安全です。
相続放棄後の入院費支払い
相続放棄してしまえば、被相続人の入院費用を支払う必要は一切ありません。
たまに相続放棄しても入院費用を支払ってしまう方がいますが、相続放棄してしまえば一切支払う必要はありません。
入院費用の保証人になった場合
入院費用の保証人に相続人がなった場合には、注意が必要です。
相続放棄することで、被相続人の入院費を承継することはないのですが、保証人としての支払い義務は消えません。
そのため、保証人として入院費を支払わなくてはいけません。
当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
項目 |
意味 |
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戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
報酬額:1件50,000円~
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)
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- 滞納家賃がある場合
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