年金の取扱い | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

年金の取扱い

相続放棄と税金

被相続人(死亡した人)に借金がある場合に、税金を滞納している場合があります。

被相続人が税金(住民税、固定資産税等)を滞納していた場合、相続放棄すれば相続人は被相続人の税金の支払義務を免れるでしょうか。
 

結論からいうと「相続放棄すれば被相続人の税金の支払い義務を免れます。

 

被相続人の住所に税金の支払い通知書が送られてきた場合に、相続放棄した相続人は税金を支払う必要はありません。

税金の支払い通知書が送られてくるとその相続人は支払わなくてはいけないと思いがちですが、相続人が相続放棄した場合には支払い義務はなくなり、支払う必要はありません。

ここで税金を被相続人の財産から支払ってしまうと相続放棄出来なくなる可能性があります。

税金も支払う必要はなく相続放棄出来るということを是非覚えておいて下さい。

 

被相続人の金融機関からの借金だけでなく、滞納している税金も含めて放棄出来るので相続放棄の手続きは専門家である司法書士に是非ご相談下さい。