財産が多く手続きが煩雑 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

財産が多く手続きが煩雑

遺言書の作成

遺言書を作成する場合には、注意が必要です。 実際相談を受けたケースでは、遺言書を作成しました。概要は以下のものになります。 遺言書の概要 第1条 下記の不動産は長男Aに相続させる。 不動産  甲 第2条 上記以外の不動産は次男Bに相続させる。 第3条 長女C、次女Dに現金各100万円を相続させる。 第4条 その他の不動産、預貯金、有価証券等一切の財産は長男Aに相続させる。
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