相続放棄期限の延長
相続放棄の期限は被相続人の死亡を知って、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。
しかし一律に3か月以内としたのでは不都合が生じる場合もあります。
そこで、「この相続放棄期限延長の申立てを家庭裁判所にすることで延長が可能です。」
被相続人の借金の借入がいくつもあって総額でいくらあるのか分からない、被相続人の財産が色々な所に散在していて調べるのに時間がかかるといった場合には調査に時間がかかり3か月を経過してしまいます。
このように「被相続人の財産を調べるのに時間がかかる」「時間をかけて放棄するかを考えたい」ような場合に相続放棄期限を延長する必要が出てきます。
このような時のために相続放棄期限の延長が認められています。
相続放棄期限延長の注意点
相続放棄期限の延長について注意すべき点があります。
それは相続放棄期限延長の申立てをする期間が決まっているということです。
相続放棄期限延長の申立ては「被相続人の死亡を知って、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」にする必要があります。
この3か月を経過してしまっては期限の延長も出来なくなってしまいます。
親族が亡くなってからの早い対応が求められますので、是非専門家である司法書士にお気軽にご相談下さい。
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