相続人同士が疎遠である | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:司法書士法人守屋事務所/行政書士法人守屋事務所)

相続人同士が疎遠である

前妻の子供がいる場合の相続手続きの進め方が分からないとうケースを司法書士が解説!

当事務所は相続の無料相談を実施しています。 小田原市を中心に神奈川県全域から相談をいただいておりますので相続について少しでもご不安や気になることがありましたらお気軽にご連絡ください。 当事務所の無料相談は0120-079-577よりご予約いただけます。 今回は父の相続手続きを進める中で、前妻の子供がいるためにどのように手続きを進めればよいかというご相談をいただきましたので、司法書士が解説しま
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疎遠になっていた相続人の相続の場合

姪や甥が相続人になるケース 被相続人に子供がおらず、配偶者も親も死亡している場合、相続人は兄弟姉妹になります。 更に、兄弟姉妹も死亡している場合には兄弟姉妹の子供(姪や甥)が相続人になります。 姪や甥が相続人になるケースでは被相続人と疎遠であるケースがあります。 ある日突然身に覚えのない固定資産税の請求書が・・・ ある日突然に甥のAさんの住所に固定資産税の請求書が送られてきました。滞納し
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相続した不動産を共有名義にしてしまったケース

基本的には避けたい相続人の共有名義 相続する不動産を相続人の共有名義にしてしまうケースがたまにあります。 今回のご相談は、相続人長男と次男の2人でそれぞれ不動産の2分の1ずつを共有しているケースがありました。 共有関係にある間に2人の関係が悪化してしまいどうしたら良いか、というご相談でした。 弊事務所では相続人の共有名義にすることは、その後すぐに売却するようなケースでない限りお勧めしていま
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