相続放棄の期間
Q.相続放棄出来る期間は決まっていますか?
A.相続放棄出来る期間は自分が相続人になると知った時から3か月以内です。
相続放棄できる期間は、自分が相続人となることを知った時から3か月以内です。
「被相続人の死亡を知って、相続できる遺産があることを知った時から3か月」という意味です。
この3か月の期間内に相続放棄の手続きを家庭裁判所にしなくてはいけません。
但し3か月経過しても、借金の存在を知らなかった場合等考慮すべき事情がある場合には例外的に3か月を経過しても相続放棄出来る場合があります。
3か月経過後にはじめて借金があることを知った場合に、一切相続放棄が認められないとすればあまりにも相続人に酷であるからです。
3か月経過の注意点
上記3か月以内に相続放棄の申立てを家庭裁判所に行ったが、審理して受理されたのが3か月経過後の場合にはどうなるのでしょうか。
3か月以内に申立てをすれば、3か月経過後に受理されても相続放棄出来ます。
「申立て」を3か月以内に行えば大丈夫です。