【相続】兄弟のうち一人だけ相続放棄できる?司法書士が注意点とポイントを解説! | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

【相続】兄弟のうち一人だけ相続放棄できる?司法書士が注意点とポイントを解説!

当事務所では相続の無料相談を実施しており相続放棄についても多数ご相談をいただいております。

相続放棄は期限のある相続手続きなのでお悩みやご不安がある方は是非お気軽に無料相談をご利用ください。

兄弟の中で自分だけ相続放棄しても問題ない?

A.結論から言うと可能です。

いざ相続を考えないといけない時、

「意外と借金があるから相続したくない」

「相続手続きが面倒」

「他の人の相続分を増やしたい」

など、相続放棄を検討する人もいると思います。

しかし、兄弟がいる場合自分だけ相続放棄して良いのかどうか不安になる方もいると思います。

相続放棄は個人の権利なので、たとえ他の相続人が反対したとしても自分一人だけで相続放棄することができます。

まずは相続放棄をするにあたり相続順位を確認する必要があります。

相続順位

相続放棄を考える前に、そもそも自分に相続権があるかどうか確かめなければなりません。

相続権は被相続人の配偶者に加え、以下の相続順位に従って回ってきます。

第1順位:被相続人の子

第2順位:被相続人の両親

第3順位:被相続人の兄弟

相続順位についてはこちらでも説明しています。

自分と兄弟の相続順位がどこなのか、相続権があるのかしっかり確かめましょう。

自分一人だけ相続放棄した場合の他の人の相続分

もし自分一人だけ相続放棄した場合、もともとの自分の相続分はどうなるのでしょうか。

この相続分は他の兄弟の相続分にプラスされます。

ここで気をつけないといけないのは配偶者の相続分は増えないということです。

ですので、「親(配偶者)の相続分を増やしたいから相続放棄したい」ということはできませんので注意が必要です。

相続放棄で分からない事があれば、是非ご相談ください

兄弟の中で自分だけ相続放棄できるかどうかについて説明させていただきました。

相続ではご家庭の状況によって、どの選択が良いのかは変わってきます。

ご自分で調べるにはそれなりの労力と時間がかかってしまったり、ご自身がどのパターンに該当するか分からないという方もいると思います。

こうした遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方、近くにお住みの方はぜひ私共守屋事務所にご相談ください。

 

丁寧・安心をモットーにした専任のスタッフがご相談内容をお伺いさせていただきます。

無料相談会を行っていますのでぜひお越しください。