【司法書士が解説!】相続放棄後の相続人の義務と相続財産管理人について
相続放棄をお考えの方もいらっしゃると思います。
そこで、ここでは相続放棄後の相続人の義務や相続財産管理人について等、相続放棄後の重要なことについて説明していきます。
また、相続財産管理人のメリット・デメリットについても説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。
相続放棄をお考えの方へ
当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。
このページでは相続放棄後の相続人の義務について、相続財産管理人のメリット・デメリットについても説明します。
また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。
TEL:0120-079-577
相続放棄後の相続人の義務について
相続人の範囲は以下の通り定められています。
配偶者は必ず相続し、その後は
第1順位:被相続人の子供
第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
と続きます。(被相続人(亡くなった人)に法定相続人がいない場合には、特別に被相続人の財産を取得できる特別縁故者(とくべつえんこしゃ)が認めれられています。)
詳しくは相続順位のページで解説しています。
相続放棄する場合も同様の順番でしていくことになるのですが、この第3順位までの相続人全員が相続放棄した場合には、残された被相続人の財産はどうなるのでしょうか。
相続人全員が相続放棄をした場合には、最後に相続放棄をした相続人(最終順位の相続人)に相続財産の管理義務が生じます。
例えば被相続人に不動産があった場合に、相続人全員が相続放棄すれば、プラス財産もマイナス財産も取得しなくなります。
しかし残された不動産を管理する義務は最後に相続放棄した相続人に生じます。これは、被相続人の財産を管理する人がいなくなると不都合が生じるからです。
管理義務を怠るとどうなるのか
ここで言う管理義務とは「自分の財産を管理するのと同じ程度の管理義務」という意味に近しいものです。
管理義務を怠り放置した状態で、第三者に何らかの不利益(不動産の場合、建物の一部の倒壊による通行人への怪我など)を与えたとすると、元相続人が管理責任を問われて損害賠償請求を受ける可能性もあります。
また、被相続人(死亡した人)の財産管理をしたくない場合には「相続財産管理人の選任」を行います。
では、「相続財産管理人」とはそもそも何か、更に相続財産管理人のメリットとデメリットについて次より解説していきます。
相続財産管理人の選任とメリット・デメリット
相続財産管理人の選任
最後に相続放棄した相続人が相続財産を管理したくない場合には、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てます。
相続財産管理人とは、被相続人の相続財産を管理する人です。
相続財産管理人が相続財産を管理すれば、最後に相続放棄した相続人に管理義務はなくなります。
相続財産管理人のメリット・デメリット
相続財産管理人選任のメリットは相続放棄した相続人が以後相続財産を管理する義務を免れるということにあります。
ただし相続財産管理人選任手続きには費用がかかるのがデメリットです。
そのため管理する財産が少なかったり、労力を要しない場合にはわざわざ相続財産管理人を選任する必要はないです。
相続財産に不動産がある場合
相続財産管理人についてお話してきましたが、場合によっては相続放棄せずに不動産を管理する方が費用負担が軽くなる可能性もあります。
賃貸や駐車場など不動産の用途は様々あります。売り手がつかなそうな山奥の物件であっても、古民家をリノベーションして使いたい人もいるかもしれません。まずはお持ちの不動産の用途を一考すると良いと思います。
相続放棄をすると、不動産を自由に売却できなくなります。ただし、相続放棄の申述期限は3か月なので、慎重かつ迅速に対応する必要があります。仕事の関係で時間がなかったり、どのように手続きすれば良いか分からないという方は出来るだけ早く専門家に相談をすると良いでしょう。
管理義務は他の相続人や相続財産管理人が管理を開始するまで生じます。
相続放棄後の処理はケースバイケースです。
管理義務の内容や相続財産管理人にかかる費用など、不安がある場合は専門家である司法書士に是非ご相談下さい。
当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
項目 |
意味 |
---|---|
戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
報酬額:1件50,000円~
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)
- 相続放棄とは
- 相続放棄手続きサポート
- 【司法書士が解説!】相続放棄が出来ないケースとは?対処法と合わせて解説!
- 3か月過ぎた相続放棄
- 相続放棄と代襲相続
- 保険金の受け取りについて
- 債権者への対応
- 【司法書士が解決】相続放棄と入院費用の取扱いについて
- 家屋の取り扱い
- 年金の取扱い
- 日用品を処分する場合
- 司法書士が解説!相続放棄する場合、滞納家賃に支払い義務はある??
- こんな時どうする?相続放棄を行う人が認知症の場合
- 農地の取り扱い
- 退職金の取扱い
- 遺族年金、未支給年金の取扱い
- 遺産分割との関係
- 相続放棄と限定承認
- 預金の取扱い
- 相続放棄の取消し
- 相続放棄の必要書類
- 注意点について
- 相続放棄の範囲、順番
- 相続放棄の費用
- 限定承認について
- 相続放棄対策
- 【司法書士が解説!】相続放棄後の相続人の義務と相続財産管理人について
- 相続放棄手続きの管轄
- 相続放棄期限の延長
- 未成年者がいる場合
- 負債の調査
- 単純承認
- 相続放棄Q&A
- 相続放棄の判断
- 相続放棄をするなら
- 必要書類の取得方法