相続放棄の取消し
相続放棄をした後に、取消すことができるでしょうか。
被相続人(死亡した人)にプラス財産はなく、借金しかないと思って相続放棄したけど、後になってプラス財産が見つかったので、相続放棄を取消したいといった場合です。
結論からお話しますと、「相続放棄が家庭裁判所に受理されてしまえば、取消しは出来ません。」
相続放棄が受理された後も取消しが出来るとすると、債権者や後順位の相続放棄者の地位を不安定にしてしまうからです。
しかし、例外的に相続放棄の取消しが出来る場合があります。
詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合です。
例えば、被相続人に多額の借金があるので相続放棄するように騙された場合や、相続放棄しないと痛い目を見るなどと言って脅された場合です。
このような場合には家庭裁判所に申立てをして、相続放棄を取消すことが出来ます。
相続放棄を取消すことが出来る期間
相続放棄の取消しが出来る期間は決まっています。
それは、詐欺で騙されたことに気付いた時、脅迫されている状態から脱した時から6か月以内に行う必要があります。
以上のように、1度行った相続放棄は限定された場合にしか、相続放棄出来ません。
相続放棄する際には、財産調査をきちんと行うことが必要です。
- 相続放棄とは
- 相続放棄手続きサポート
- 【司法書士が解説!】相続放棄が出来ないケースとは?対処法と合わせて解説!
- 3か月過ぎた相続放棄
- 相続放棄と代襲相続
- 保険金の受け取りについて
- 債権者への対応
- 【司法書士が解説!】相続放棄と入院費用の取り扱いのポイント
- 家屋の取り扱い
- 年金の取扱い
- 日用品を処分する場合
- 司法書士が解説!相続放棄する場合、滞納家賃に支払い義務はある??
- こんな時どうする?相続放棄を行う人が認知症の場合
- 農地の取り扱い
- 退職金の取扱い
- 遺族年金、未支給年金の取扱い
- 遺産分割との関係
- 相続放棄と限定承認
- 預金の取扱い
- 相続放棄の取消し
- 相続放棄の必要書類
- 注意点について
- 相続放棄の範囲、順番
- 相続放棄の費用
- 限定承認について
- 相続放棄対策
- 【司法書士が解説!】相続放棄後の相続人の義務と相続財産管理人について
- 相続放棄手続きの管轄
- 相続放棄期限の延長
- 未成年者がいる場合
- 負債の調査
- 単純承認
- 相続放棄Q&A
- 相続放棄の判断
- 相続放棄をするなら
- 必要書類の取得方法