解決事例 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

解決事例

【司法書士が解説】父親の相続手続きで祖父名義の土地を相続登記したケース

当相談室では小田原市を中心に神奈川県全域から多くの相続の相談をいただきます。 ご相談の中で「相続発生後に祖父の名義のままの土地があった」というお悩みをよくいただきますので今回はこのような場合どうすれば良いのか相続に強い司法書士が解説します。 相続の状況 依頼者の方の父親名義で建物があり、土地は依頼者の方の祖父名義でした。 土地は祖父名義のまま放置され、70年近く放置されていました。
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被相続人の方が今から50年近く前に亡くなっており、土地の相続を放置していたケース

状況 お客様からご依頼を受けたケースで、被相続人の方が今から50年近く前に亡くなっており、土地の相続を放置していたケースがありました。 当事務所からの提案 この場合、依頼者の方の祖母名義の不動産が放置されていたため、相続人を確定させて、遺産分割協議書を作成していく必要がありました。 50年近く放置されていた場合、相続人が多数になります。 このケースでは戸籍を取得して相続人を確定させた結
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相続物件を売却したケース

相続する対象が不動産しかない場合のかしこい方法とは 不動産を持っている方が亡くなり、相続人は3人でした。 3人はともにそれぞれ不動産を持っており、また被相続人には不動産以外に財産という財産はありませんでした。 この場合、相続人が被相続人の不動産を所有してもあまりメリットがありません。 不動産は老朽化しますし、管理も必要になってきます。 そこで相続人3人が不動産を相続して売却して代金を相続
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疎遠になっていた相続人の相続の場合

姪や甥が相続人になるケース 被相続人に子供がおらず、配偶者も親も死亡している場合、相続人は兄弟姉妹になります。 更に、兄弟姉妹も死亡している場合には兄弟姉妹の子供(姪や甥)が相続人になります。 姪や甥が相続人になるケースでは被相続人と疎遠であるケースがあります。 ある日突然身に覚えのない固定資産税の請求書が・・・ ある日突然に甥のAさんの住所に固定資産税の請求書が送られてきました。滞納し
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借地権を地主に買い取ってもらうケース

借地権付き建物を相続するケースでは売却出来るケースがあります 被相続人が亡くなって、借地権付き建物を承継したのですが、被相続人には借金もありました。 そこで、相続人の方は相続放棄を検討されていました。 しかし、借地権付き建物を承継して、それを売却すれば借金を返済した上で、なお現金が残るかもしれません。 まずは不動産の査定から そこでまず不動産会社の方に借地権付き建物をいくらで売却できるか
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相続した不動産を共有名義にしてしまったケース

基本的には避けたい相続人の共有名義 相続する不動産を相続人の共有名義にしてしまうケースがたまにあります。 今回のご相談は、相続人長男と次男の2人でそれぞれ不動産の2分の1ずつを共有しているケースがありました。 共有関係にある間に2人の関係が悪化してしまいどうしたら良いか、というご相談でした。 弊事務所では相続人の共有名義にすることは、その後すぐに売却するようなケースでない限りお勧めしていま
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遺言書の書き方がわからないケース(財産を渡したくない親族いる)

相談者の状況 子供が3人いるのだけれど、長男は浪費癖があり、財産を渡したくない。 だから遺言書には次男と三男に全て渡したい。というご相談がありました。  当相談室からのご提案 ご相談者が注意しなければならい点は長男には遺留分があるということです。 遺留分とは法律で決められた最小限の相続人の取り分です。仮に長男が遺留分を次男と三男に請求してきた場合には最低限の長男の取り分を支払わなくてはい
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不動産の売買契約直前に売主の方が亡くなったケース

相談者の状況 不動産の売買契約直前に売り主の方が亡くなってしまったという相談でした。 契約前に売主が亡くなった場合、どうしたらいいのでしょうか? 当事務所のご提案と結果 このような場合には、亡くなった売主の相続人の方に相続による所有権移転登記をします。 その後その所有権を取得した相続人の方と買主で売買契約を締結し、売買による所有権移転登記をします。 では、相続人が3人いた場合に、誰
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遺言書の作成

遺言書を作成する場合には、注意が必要です。 実際相談を受けたケースでは、遺言書を作成しました。概要は以下のものになります。 遺言書の概要 第1条 下記の不動産は長男Aに相続させる。 不動産  甲 第2条 上記以外の不動産は次男Bに相続させる。 第3条 長女C、次女Dに現金各100万円を相続させる。 第4条 その他の不動産、預貯金、有価証券等一切の財産は長男Aに相続させる。
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借地権の名義変更

相談者の状況 建物は被相続人(亡くなった方)が所有しており、土地は借地権で相続のご相談にいらっしゃいました。 建物の名義変更は必要になるのかどうかというご相談でした。 当相談室のご提案・お手伝い 建物の登記は2段階あります。第1段階は「表示の登記」というものです。 これは建物の情報を登記簿に登録する登記です 第2段階は「権利の登記」というものです。これは第1段階で表示の登記をした不動産
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