相続放棄が出来ない場合
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守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。
このページでは相続放棄が出来ない場合について3つのケースをご紹介します。
また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
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相続放棄が出来ない場合
相続放棄出来ない場合とは・・・原則被相続人の死亡を知って自分が相続人になったことを知った時から3か月以内であれば相続放棄出来ます。
しかし、例外的に相続放棄出来ない場合もあるので注意が必要です。
それは「被相続人の財産を処分してしまった場合」です。
代表的な具体例は以下のものがあります。
被相続人の不動産や預金口座の名義を自分名義にしてしまった。
被相続人の不動産や預金口座を自分名義に変更してしまうと、相続財産を処分したことになり、以後相続放棄の手続きが出来なくなるのが原則です。
不動産や預金の名義変更をする前に必ず被相続人の財産調査を行い、借金があるかどうかを明確にしておかなくてはいけません。
遺産分割協議書を作成して、手続きを進めてしまった。
遺産分割協議書を作成して、署名・押印した手続きを進めてしまえば、相続を承認したことになり、相続放棄できなくなるのが原則です。
ですから、相続放棄するのであれば、遺産分分割協議書に署名・押印してはいけません。
被相続人の借金を被相続人の預貯金から一部でも支払ってしまった。
被相続人の財産から、被相続人の借金を一部でも返済してしまった場合には、相続財産の処分をしたとみなされて、以後相続放棄出来なくなる可能性があります。
但し借金を返済するのは保存行為となり、相続放棄出来ることもあります。
この処分・保存の判断は微妙で難しいので、慎重に行う必要があります。
以上のようなことをしてしまった場合は3か月経過前でも相続放棄が出来ない可能性が高いです。
上記のような行為をすると借金を含めた遺産を承継することを認めたと判断されてしまうのです。
そのようなことがないように、被相続人が死亡された場合はまずは専門家である司法書士にご相談下さい。
当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
項目 |
意味 |
ライトプラン |
ミドルプラン |
フルプラン |
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戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
× |
○ |
○ |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
○ |
○ |
○ |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
× |
○ |
○ |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
× |
○ |
○ |
受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
× |
× |
○ |
債権者への通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に通知するサービスです。 |
× |
× |
○ |
親戚への相続放棄 |
相続放棄したことを次の相続人にお知らせして不要なトラブルを回避します。 |
○ |
○ |
○ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
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- 相続放棄手続きサポート
- 相続放棄が出来ない場合
- 3か月過ぎた相続放棄
- 相続放棄と代襲相続
- 保険金の受け取りについて
- 債権者への対応
- 【司法書士が解説!】相続放棄と入院費用の取り扱いのポイント
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- 日用品を処分する場合
- 司法書士が解説!被相続人が家賃滞納していた場合の相続放棄について
- 【こんな時どうする?】相続放棄を行う人が認知症の場合
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