預金の取扱い | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

預金の取扱い

相続放棄と預金

相続人が被相続人(死亡した人)の預金を解約してしまったりすることがあります。

ここでは相続放棄と預金の関係についてお話します。

 

被相続人の預金を解約してしまった場合に相続放棄は認められるでしょうか。

相続財産の処分をすれば相続を承認したことになり、以後相続放棄は出来なくなります。

預金の解約が相続財産の処分といえるかどうかが問題になります。
 

被相続人の預金を解約しても、そのままの状態でお金が保管されていれば、相続放棄は認められる可能性が高いです。処分とまではいえないからです。

 

しかし、預金を解約して一部でも使い込んでしまった場合には相続放棄は認められなくなります。 

この場合は、相続人が被相続人の預金を使い込んでいるので、相続財産を処分したことになり、相続を承認したと認定されてしまうからです。

 

被相続人の死亡からプラス財産とマイナス財産が明らかになり、財産が明確になるまでは預金を解約して使うことは避けた方が安全です。

預金を解約しても、そのままの状態で保管していれば相続放棄出来る可能性は高いですが、やはり出来るだけ預金を解約せずに、そのままの状態にしておくことをお勧めします。