農地の取り扱い
相続放棄をお考えの方へ
当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。
被相続人が農地を所有していた場合に、その農地を相続放棄すべきか否かが問題になります。
被相続人(死亡した人)が農家で農地を所有していて、その子供は会社員などの場合、相続放棄をしなければ、相続人が農地を承継することになります。
その時にどうすればいいのか、このページでは実際にご相談いただいた内容を基に解説していきます。
また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。
農地を宅地に転用する
農地を承継した相続人は、農地を宅地に転用して家を建てたり、又は農地を宅地に転用して売却することが考えられます。
農地のままでは売却することが困難なので、宅地に転用するのです。
しかし、農地によっては宅地に転用できないものもあり、家を建てたり、売却することが困難な場合もあります。
農地のまま贈与する
農地を宅地に転用出来ない場合は、農地のまま譲渡することが考えられます。
しかし、農地の価値は低く、また譲り受けることが出来る人も農家であり、一定の㎡数以上の農地を有する者という厳しい条件があり、実際に農地を譲渡することは困難です。
相続放棄する
農地を宅地に転用出来ず、農地のままでは譲渡も出来ないという場合に、相続放棄をするという方法もあります。
しかし、相続放棄をしてしまうと被相続人の財産全てを放棄することになってしまいます。
また相続放棄しても、相続財産管理人を選任しないと、結局は最後に相続放棄した人が農地を管理しなくてはいけなくなってしまいます。
そのため、農地については、宅地への転用の可否、宅地に転用出来ない場合には、農地のままでの譲渡の可否を検討し、被相続人の財産を全て調べた上で相続放棄するか否かを慎重に決定すべきです。
遺産に農地がある場合には是非専門家である司法書士にご相談下さい。
当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
項目 |
意味 |
---|---|
戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
報酬額:1件50,000円~
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)
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