できるだけ財産を渡したくない相続人がいる | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

できるだけ財産を渡したくない相続人がいる

遺言書の書き方がわからないケース(財産を渡したくない親族いる)

相談者の状況 子供が3人いるのだけれど、長男は浪費癖があり、財産を渡したくない。 だから遺言書には次男と三男に全て渡したい。というご相談がありました。  当相談室からのご提案 ご相談者が注意しなければならい点は長男には遺留分があるということです。 遺留分とは法律で決められた最小限の相続人の取り分です。仮に長男が遺留分を次男と三男に請求してきた場合には最低限の長男の取り分を支払わなくてはい
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