相続放棄を行う人が認知症の場合
相続放棄をお考えの方へ
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守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。
相続放棄をする人が認知症で判断能力がないような場合に相続放棄出来るのでしょうか。
その時にどうすればいいのか、このページでは実際にご相談いただいた内容を基に解説していきます。
また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。
相続放棄と認知症
相続放棄をする人が認知症で判断能力がないような場合に相続放棄出来るのでしょうか。
認知症である場合には相続放棄を自ら行うことは出来ません。
そのため後見人の選任を家庭裁判所に申立てて、後見人が代わって相続放棄の手続きを行っていくことになります。
後見人には専門家(司法書士、弁護士等)がなれますし、親族もなることが出来ます。
後見人の申立ては家庭裁判所に手続きが掲載されています。
後見人を選任した後に相続放棄の手続きを行っていくことになります。
後見人の場合の熟慮期間
相続放棄出来る期間は「被相続人(死亡した人)の死亡を知り、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内」です。
後見人が相続放棄する場合には、後見人が選任されて被相続人の死亡を知ってから3か月です。
そのため、後見人の選任手続き中に3か月の期間が経過するという心配はありません。
親族が後見人になる場合
親族が後見人になることは出来ますが、利害関係が対立する場合には利益相反となり、後見人として相続放棄出来ません。
例えば、父親(A)がいて死亡して、多額の借金があった場合に母親(B)が認知症で、その子供(C)がいる場合で考えてみましょう。
Aに多額の借金があったので、Bが相続放棄する場合には後見人の選任が必要です。
そこでCが後見人になった場合です。
Cも相続人なので相続放棄することができますが、CがBと同時又は先に相続放棄していない限り利益相反になり、Cが後見人として相続放棄することは出来ません。
C自身がBより先に相続放棄を済ませておくことが望ましいといえます。
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当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
項目 |
意味 |
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戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
報酬額:1件50,000円~
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)
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