退職金の取扱い | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

退職金の取扱い

相続放棄と退職金

相続放棄と退職金の関係も依頼者様からよく質問を受けます。

そこで、相続放棄と退職金の関係をここではお話します。

退職金の受取人の指定がある場合

退職金の受取人が指定されている場合は、退職金は受取人固有の財産となりますので、相続放棄をしても退職金を受け取ることは可能です。
 

公務員の方の場合には国家公務員退職手当法等で定められています。

会社員の方の場合には会社内部の規定により定められていると思います。

退職金の受取人の指定がない場合

問題は退職金の受取人の指定がない場合です。
 

公務員の方の場合は法律で定まっていますので、問題になることはないかと思います。

しかし会社員の方の場合には勤務されている会社によって内部規定が異なり、受取人の指定がない場合があります。
 

この場合には退職金は被相続人(死亡した人)のもとして、相続財産を構成してしまう可能性が高く、この場合には相続放棄をしてしまえば、退職金を受け取ることは出来なくなってしまいます。
 

但しこの場合に明確な基準が定まっているわけではなく、場合によっては退職金を受けとることができる可能性は残っています。

そのため、まずは会社の退職金規定を細かく読み込む必要が出て来ます。
 

親族が亡くなった場合には、まずは専門家である司法書士にご相談下さい。