相続放棄と預金
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守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。
このページでは相続放棄と預金について説明します。
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相続放棄と預金
相続人が被相続人(死亡した人)の預金を解約してしまったりすることがあります。
ここでは相続放棄と預金の関係についてお話します。
被相続人の預金を解約してしまった場合に相続放棄は認められるでしょうか。
相続財産の処分をすれば相続を承認したことになり、以後相続放棄は出来なくなります 。
預金の解約が相続財産の処分といえるかどうかが問題になります。
被相続人の預金を解約しても、そのままの状態でお金が保管されていれば、相続放棄は認められる可能性はあります。。処分とまではいえないからです。
しかし、預金を解約して一部でも使い込んでしまった場合には相続放棄は認められなくなります。
この場合は、相続人が被相続人の預金を使い込んでいるので、相続財産を処分したことになり、相続を承認したと認定されてしまうからです。
被相続人の死亡からプラス財産とマイナス財産が明らかになり、財産が明確になるまでは預金を解約して使うことは避けた方が安全です。
預金を解約しても、そのままの状態で保管していれば相続放棄出来る可能性は高いですが、やはり出来るだけ預金を解約せずに、そのままの状態にしておくことをお勧めします。
当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中!
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当事務所の相続放棄に関する料金表
相続放棄サポートパック
項目 |
意味 |
ライトプラン |
ミドルプラン |
フルプラン |
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戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。 |
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相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
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書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
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照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
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受理証明書の取り寄せ |
裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
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債権者への通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に通知するサービスです。 |
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親戚への相続放棄 |
相続放棄したことを次の相続人にお知らせして不要なトラブルを回避します。 |
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※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)