注意点について | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

注意点について

相続放棄の注意点

被相続人の借金を承継しないために、相続放棄は有効な制度です。

しかし、相続放棄をする際には注意すべき点がいくつかあります。

相続放棄手続きでの注意点があるので以下で具体的にお話していきます。

3か月という期間制限がある

相続放棄手続きは「被相続人(死亡した人)の死亡を知り、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。
 

ただし3か月を経過しても借金があることを知らなかった場合は、「借金があることを知った日から3か月以内」であれば相続放棄はまだ間に合う可能性はあります。
 

この3か月の期間を過ぎてしまえば相続放棄を出来なくなってしまいます。

ですから、被相続人の死亡を知ってから出来るだけ早い段階でまずは専門家である司法書士にご相談下さい。

被相続人の遺産に手を付けない

被相続人の遺産に手を付けると3か月の期間内でも相続放棄出来なくなります。

遺産に手を付けるとは以下の場合です。

 

1 被相続人の預貯金を一部でも下ろして使った場合

2 被相続人の不動産を自分名義にしてしまった場合

3 遺産分割協議書に署名・押印してしまった場合
 

上記のような行為をしてしまった場合はには相続放棄は出来なくなってしまいます。

相続放棄をする場合には絶対に上記のような行為をしないで下さい。

相続放棄しても次順位の相続人に借金が承継されてしまう

第1順位の相続人が相続放棄をすれば次順位の相続人に借金が承継されるので、次順位相続人も相続放棄する必要があります。

相続人は第3順位までいますので、借金を承継したくなければ第3順位の相続人も相続放棄する必要があります。
 

第1順位 配偶者とその子供

第2順位 被相続人の親

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

 

相続放棄をする場合には上記第1順位~第3順位までの相続人全員が順次相続放棄をしていく必要が出て来ます。

プラス財産も承継出来ない

相続放棄は相続人の地位を全て放棄するものです。

そのため被相続人のマイナス財産だけでなくプラス財産もすべて放棄することになります。
 

そのため被相続人にどれ程のプラス財産があり、マイナス財産がどれくらいあるのかということをきちんと把握してから相続放棄する必要があります。
 

そのため親族が亡くなった場合にはきちんと財産調査を行う必要があります。

まずは専門家である司法書士にご相談下さい。