相続放棄とは | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続放棄とは

ここでは、相続放棄の意味を説明していきます。

もしご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。
 

相続放棄とは・・・・「亡くなった人(被相続人)から遺産を一切受け取らないことにする。

ことです。

通常亡くなった人の相続人はプラス財産だけでなくマイナス財産も全て受け継ぎます。

亡くなった人に多額の借金があった場合にはその借金もすべて受け継ぐことになります。

相続人が多額の借金を承継した場合最悪の場合自己破産をしなくてはいけない状況にまで追い込まれます。

このような状況にならないために相続放棄の制度があります。

つまり相続人が多額の借金を承継しないようにするための救済制度なのです。

相続放棄の注意点

この相続放棄は「被相続人の死亡を知って、自分が相続人になることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述」することが必要です。
 

この3か月の期間を過ぎてしまうと相続放棄は原則として出来なくなります。

親族に借金があることを知らずにそのまま放置しておいて、知らない間に自分が借金を負っていたということもあるのです。

3か月という期間は想像以上に短い期間です。

亡くなってお葬式の手続き等をしているとあっという間に過ぎてしまいます。

ひと段落してからと思っていると3か月を経過してしまうこともあります。
 

親族が亡くなった場合はまずは専門家である司法書士にご相談下さい。