日用品を処分する場合 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

日用品を処分する場合

当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。

このページでは日用品を処分する場合について説明します。

また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。

TEL:0120-079-577

無料相談実施中

相続放棄と日用品

被相続人(死亡した人)の日用品の処分をしても問題ないのでしょうか。

相続人が日用品を処分した場合にそれは相続財産の処分となってしまうのでしょうか。

被相続人の日用品については、財産価値がないものであれば、処分しても相続財産の処分とならず、その後も相続放棄することは可能と考えます。しかし判断が難しいので一切処分しない方が安全です。

 財産価値があるものについて、処分してしまうと、相続財産の処分をしたとして、その後相続放棄が出来なくなってしまう可能性があります。

指輪等の貴金属、車、高価な家具等は処分せずに、そのまま保管しておくことが安全です。

1人暮らしで、大家さんから荷物の引き取りを依頼された場合

被相続人がアパートで1人暮らしをしていて、大家さんから荷物の引き取りを要求された場合には、相続放棄する相続人が応じる義務はありません。
しかし、大家さんに迷惑をかけないために、引き取りに応じざる得ないこともあるかと思います。
では、荷物の引き取りに応じた場合でも相続放棄は出来るのでしょうか。

荷物の引き取りで、財産的価値のないものは処分してしまっても相続放棄出来ることはありますが、財産的価値のあるものを処分してしまうと相続放棄出来なくなる可能性があります。ただし判断が難しいので一切処分しないことが安全です。

当事務所のサポート内容

相続放棄に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見、相続放棄など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続放棄に関する料金表

相続放棄サポートパック

項目

意味

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集を行います。

相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

受理証明書の取り寄せ

裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

報酬額:1件50,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。 

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 70,000円~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)