相続放棄の取消し | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続放棄の取消し

相続放棄をした後に、取消すことができるでしょうか。

被相続人(死亡した人)にプラス財産はなく、借金しかないと思って相続放棄したけど、後になってプラス財産が見つかったので、相続放棄を取消したいといった場合です。

 

結論からお話しますと、「相続放棄が家庭裁判所に受理されてしまえば、取消しは出来ません。

相続放棄が受理された後も取消しが出来るとすると、債権者や後順位の相続放棄者の地位を不安定にしてしまうからです。

しかし、例外的に相続放棄の取消しが出来る場合があります。

詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合です。

例えば、被相続人に多額の借金があるので相続放棄するように騙された場合や、相続放棄しないと痛い目を見るなどと言って脅された場合です。

このような場合には家庭裁判所に申立てをして、相続放棄を取消すことが出来ます。

相続放棄を取消すことが出来る期間

相続放棄の取消しが出来る期間は決まっています。

それは、詐欺で騙されたことに気付いた時、脅迫されている状態から脱した時から6か月以内に行う必要があります。

 

以上のように、1度行った相続放棄は限定された場合にしか、相続放棄出来ません。

相続放棄する際には、財産調査をきちんと行うことが必要です。