相続放棄対策 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続放棄対策

被相続人(死亡した人)に生前から借金があることが分かっている場合に、相続放棄対策はどのように行えばよいのでしょうか。

相続放棄は被相続人の生前に行うことは出来ません。

「相続放棄は被相続人の死亡を知り、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内 」に行うことが必要だからです。

生前に行える相続放棄対策は以下のものになります。

①被相続人の財産・借金を出来る限り把握しておく。

②相続放棄手続きを相談する専門家を1人は知っておく。 

③被相続人が死亡後、被相続人の財産を使ってしまった場合は相続放棄出来ない

という最低限の知識は知っておく。

 

被相続人の生前に出来る相続放棄対策は限られています。

主に被相続人が死亡した後にいかにスムーズに手続きが進められるようにしておくことが一番の相続放棄対策であるといえます。

生前に借金の整理をする方法

上記の方法の他に、生前に借金の整理を行い、借金を相続人に残さないという方法もあります。

借金を整理する方法としては

①任意整理

②個人再生

③自己破産の3つの方法が主に考えられます。

 

①の任意整理とは、複数の会社からの借金がある場合に、裁判所を通さずに直接債権者と交渉して、返済可能な返済計画のもとに返済していく合意をさせる手続きです。

 

②の個人再生とは、自己破産のように全ての借金を免責するのではなく、借金を5分の1程度に縮減して、3年から5年程の弁済計画のもと裁判所を通して弁済していく制度です。

自己破産と違い、住宅がある場合には住宅を手放さなくてすむ場合があります。

 

③の自己破産とは全ての借金を免除する裁判所を通した手続きです。

 

以上の①から③の手続きを利用して、生前に借金を整理して相続人に残さないという方法も有効な相続放棄対策といえるでしょう。