家屋の取り扱い | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

家屋の取り扱い

相続放棄と家屋

相続放棄後に被相続人(死亡した人)の家屋はどのようになってしまうのでしょうか。

被相続人が家屋を所有していた場合に問題になります。

 

相続人が相続放棄すれば、家屋は相続人が管理する必要はないのでしょうか?

結論から話しますと、「相続放棄しても、最後に相続放棄した人が家屋の管理義務を負担します

では最終順位の相続人が家屋の管理義務を負担しないようにする方法はないのでしょうか?

方法としては「相続財産管理人」を家庭裁判所に選任する申立てを行う必要があります。

相続財産管理人は司法書士・弁護士等の専門家が選任されるのが一般的です。

ただし、相続財産管理人には報酬が発生しますので、被相続人の財産が家屋程度しかない場合には報酬の負担が大きくなってしまいます。

相続財産管理人を選任しない場合は最後に相続放棄した人が家屋を管理していくことになりますが、負担は大きいものになってしまいます。

家屋が古くなり、倒壊の危険が生じれば、修繕又は解体する必要もあります。

 

相続放棄する場合に家屋の管理・処分をどうするかということはとても難しい問題です。

家屋の対処方法は専門家と相談の上、最善の対策を行う必要があります。

是非専門家である司法書士にご相談下さい。