【司法書士が解説!】相続放棄と入院費用の取り扱いのポイント | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

【司法書士が解説!】相続放棄と入院費用の取り扱いのポイント

相続放棄をお考えの方へ

当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
守屋司法書士事務所 所長の守屋智義と申します。

被相続人(死亡した人)の入院費の支払いは多額であり、相続人にとって大きな負担になります。 

その時にどうすればいいのか、このページでは実際にご相談いただいた内容を基に解説していきます。

また当事務所では相続放棄をお考えの方へ無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください。

相続放棄前に被相続人の入院費は支払うべきなのか

入院費の請求が病院からあった場合に、相続人は入院費を支払ってしまうケースが多いです。

では入院費を相続人が支払ってしまった後でも、相続放棄をすることは出来るのでしょうか。

入院費用を相続人自身の財産から支払った場合には、被相続人の相続財産を処分したことにはならないと考えられます。

しかし債務の承認になってしまう可能性もあるので、相続放棄するのであれば一切支払わないというのが安全です。

被相続人の財産から入院費を支払ってしまった場合には相続放棄が出来ない可能性が高いです。

被相続人の財産から入院費を支払ってしまった場合には個別具体的に事情を聞いて、判断していくことが必要になります。

入院費がある場合でも、相続放棄するのであれば支払をするのをやめておくのが安全です。

相続放棄後に被相続人の入院費は支払うべきなのか

相続放棄してしまえば、被相続人の入院費用を支払う必要は一切ありません。

たまに相続放棄しても入院費用を支払ってしまう方がいますが、相続放棄してしまえば一切支払う必要はありません。

その為相続放棄後の入院費用の支払いは不要となりますので、相続放棄をされた後に病院等から請求があった際には専門家へご相談いただくことをおすすめします。

入院費を支払わなくてはいけないケース

入院費用の保証人になった場合

入院費用の保証人に相続人がなった場合には、特に注意が必要です。

相続放棄することで、被相続人の入院費を承継することはないのですが、保証人としての支払い義務は消えません。

そのため、保証人となっている場合は入院費を支払わなくてはいけません

もし入院に関して保証人となっている方で相続人となっている場合は早いタイミングで専門家にご相談されることをおすすめします。

配偶者が亡くなった場合

配偶者が亡くなった場合についても遺産相続の有無に関わらず、入院費用支払いの義務が発生する場合があります

民法761条で「夫婦には日常の家事で発生した債務について連帯責任がある」とされているのが理由で、入院が「日常の家事」に該当する場合には、発生した債務(入院費用)を支払う必要が出てきます。入院が「日常の家事」に該当するかどうかはケースバイケースであり、保険外診療や個室料金などで世帯収入に比して高額になる場合には、該当しないこともあります。

ご紹介したいずれのケースも、通常の相続を行うのなら特に問題が発生するようなことではありません。しかし、これらの状況と相続放棄の意思がかち合った場合、法律的に複雑なケースに発展する可能性が出てきます。状況がよく分からない場合、不安な場合などは専門家に相談しつつ、冷静に支払いを進めていくことが大切です。

 

  • 病院から入院費を請求されたときの対処方法

  • 拒否する

相続人が相続放棄を検討しているのであれば、病院からの入院費の支払いは拒否することをおすすめします。

また、相続放棄をしない場合、遺産から入院費を支払うことも考えられますが、相続人のうち1人が勝手に遺産から入院費を支払うことは紛争の原因となるため、他の相続人の同意を得た上での対処が必要となります。

この場合、同意をした相続人は、「遺産から入院費を支払うことに同意して相続財産を処分した」として、単純承認したものとみなされ相続放棄できなくなる可能性があります。

  • 自分の財産から支払う

  • 相続放棄を行いたい場合、遺産から入院費を支払うことはできないため、自分の財産から支払うことになります。
  • ただ、被相続人の生前の入院費は、本来は相続人の債務として、相続人が法定相続分で相続して負担すべきものであるため、わざわざ自分1人が全額負担する必要はありません。まずは、他の相続人と話し合いをしましょう。
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もし入院費を既に払ってしまった時

相続放棄をするつもりだったのに入院費を既に遺産から払ってしまったという方もいるかと思います。

通常ならば単純承認したとして相続放棄ができないケースが多いです。

しかし、被相続人の生前にかかった入院費や治療費を相続財産から支払ったとしても、単純承認には該当しないとされた裁判例があるため、まずは専門家に相談することをおススメします。

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  • 相続放棄を検討する際は入院費の支払いにも慎重さが必要

故人の入院費用支払いは道義的にも心情的にも、早く済ませたい支払いの一つです。

しかし、それと同時に相続放棄を検討する人にとっては、後々取り返しのつかない事態に繋がりかねない、特に慎重に行うべき支払いの一つと言えます。

うっかり単純承認の要件を満たしてしまわないよう、不安がある場合は専門家などと相談しつつ、十分に注意しながら支払うことが大切です。

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当事務所の相続放棄サポート内容

相続放棄に関する無料相談実施中!

当相談室では相続放棄の無料相談を実施しています。

また、相続放棄以外でも相続のことなら何でも無料で相談いただけます。相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。

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当事務所の相続放棄に関する料金表

相続放棄サポートパック

項目

意味

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集を行います。

相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

受理証明書の取り寄せ

裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

報酬額:1件55,000円(税込)~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。 

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 77,000円(税込)~ (※提供サービスは、上記と同じものとなります。)