小田原で不動産の名義変更(相続登記)をお考えの方へ | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

当事務所の相続登記サービス

こんなお悩みありませんか?

当事務所は、上記のようなことでお困りの方のお悩みにお答えいたします。

相続登記とは?

相続③

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>

当事務所が選ばれる理由

選ばれる理由

1. 安心の無料相談!

2. 2018年度~2019年度、累計360件以上の相続・遺言の相談実績

3. 小田原市役所より徒歩2分の好立地

4. 相続、遺言、生前対策に強い事務所です

5. 万全の連携体制でスピーディーに対応

6. 不安を解消する料金体系

7. 土日祝、夜間の対応も可能です!

8. 顧客満足度向上のため、アンケートの実施をしております!

相続手続きを放置した場合

相続手続きを放置した場合、相続トラブルにつながる可能性があります。

詳しくは、ぜひ下記のリンクからご覧ください!

不動産の名義変更(相続登記)に関する無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続手続きサポート

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「ひとまず戸籍の収集だけお願いしたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい」
「不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい」

  など、当事務所ではお客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

当事務所では、お子様がいない場合の相続登記の依頼を受けることが多いです。
下記に実際にあった相談事例をもとに注意すべきポイントをご紹介いたします。 

兄弟と揉めないようにすることが大切!

夫が亡くなり、妻が相続人の場合には、妻が4分の3の相続分、夫の両親は既に亡くなっていて、夫の兄弟が4分の1の相続分を取得することになります。

私が依頼を受けたケースでは、夫の持ち家は全て妻が相続することになり、遺産分割協議で夫の兄弟とは揉めませんでした。

しかし、夫の兄弟と妻が揉めた場合には面倒になります。

不動産の名義変更(相続登記)をしないまま放置しない!

また夫の親が亡くなった場合に、不動産の名義変更をしないでいる間に夫も亡くなってしまったケースのご依頼を受けたこともあります。

この場合は少し複雑になります。

夫Aの父親B名義の不動産があり、夫の父親Bが死亡しましたが、名義変更をせず、その後夫の母親Cも死亡し、その後夫も死亡した場合です。夫には弟Dがいます。

この場合に夫の父親B名義の不動産の名義変更をする場合には、夫の弟Dと妻の2人が相続人となるのです。妻は夫の相続人としての地位を承継しているのです。

妻は夫の父親(妻からみると義理の父親)の相続手続きをしなくてはならなくなるのです。

やはり、亡くなってから早期の名義変更の手続きが必要と言えます。

当相談室から皆様へ

面倒くさくて誰かに頼みたい・・・ 複雑でよくわからない・・・

相続がらみで兄弟と揉めたくない・・・

いろいろなお悩みを抱えているお客様の問題を解決するために、法律の専門家である司法書士がいます。

当相談室では、相続登記をはじめとする相続の相談解決実績が豊富です。

ぜひお気軽にご相談ください。

              >>お客様の声はこちらから

相続手続きサービスの料金表

相続登記節約プラン

戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成をご自身で行い、不動産の登記申請手続のみ司法書士に依頼するコースです。
手間や時間をかけても、費用を抑えたいという方にお勧めです。

サポート

サポート内容

料金

戸籍チェック

ご自身で取得した戸籍が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士が入念にチェックし、不足があれば追加で戸籍取得します。

5,500円

遺産分割協議書チェック

ご自身で作成した協議書が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士がチェックし、不足があれば司法書士が追加記載して完璧な協議書にします。

8,800円

相続関係説明図作成

不動産の名義変更に必要な法務局提出用の正式な「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出。

11,000円

登記申請

司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。
登記完了後、新しい権利書をお渡しして保管方法等をしっかりご説明します。

27,500円~

合計(税込)

52,800円~

 

相続登記お任せプラン

不動産の名義変更に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するコースです。

ご本人様にしていただくのは、印鑑証明書の取得と実印の押印のみです。 あとはすべて司法書士が代行します。 大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。

サポート

サポート内容

料金

戸籍等の収集

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、最後の戸籍の付票相続人の戸籍、住民表等、相続に必要なすべての戸籍関係を司法書士が代行して取得します。

55,000円

相続関係説明図作成

不動産の名義変更に必要な法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出します。

11,000円

不動産調査

司法書士が被相続人名義の不動産すべてを市町村にて調査。
その後、法務局にて不動産登記簿を調査。
現在の不動産の状況を確実に把握できます。

サービス(0円)

遺産分割協議書作成

登記手続を行うのに必要な事項を記載した完璧な遺産分割協議書を司法書士が作成。

47,300円~

登記申請

司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。
登記完了後、新しい権利書をお渡しして保管方法等をしっかりご説明します。

27,500円~

合計(税込)

140,800円~

<その他の費用について>
不動産の名義変更には、以下の実費が別途必要となります。

①登録免許税  相続不動産の固定資産課税評価額×0.4%
         法務局で不動産を名義変更してもらうために治める税金です。
         毎年4月に市役所から届く「課税明細書」をご用意いただければ、あいち司法にて試算します。
②戸籍取得・登記情報取得実費 3,000円