【司法書士が解説!】行方不明者の相続不動産の手続き方法 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

【司法書士が解説!】行方不明者の相続不動産の手続き方法

相続③

相続放棄をお考えの方に、相続人に行方不明者がいる場合や不動産の名義人が行方不明となり、どうすれば良いか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、今回は行方不明者の名義変更手続きについて解説していきます。

 

行方不明者の名義変更手続きについて

相続放棄

行方不明者の名義変更手続きについて、今回は

① 不動産の名義人が行方不明となった場合

② 相続人に行方不明者がいる場合

の2点に分けて説明していきます。

不動産の名義人が行方不明となった場合

不動産名義人が行方不明になった場合は、失踪宣告制度を利用します。

失踪宣告制度とは行方不明者が下記の条件に当てはまる場合、家庭裁判所への申立てにより、法律上死亡したものとみなす制度です。

戦争、船舶の沈没、震災などで消息不明になった場合

戦争、船舶事故、自然災害などの災難に巻き込まれて生死が不明の場合、特別な失踪の申し立てが可能です。

特別な失踪の場合、失踪宣告は災難が発生してから1年後に行われます。

上記に当てはなまらない失踪の場合

特別な原因がなく、生死が7年以上不明の場合は失踪の申し立てが可能です。

失踪宣告の申立てが家庭裁判所に認められると、7年間の期間満了時又は危難の去った後に死亡したとみなされ、行方不明者の名義変更が可能になります。

相続人に行方不明者がいる場合

では今度は、不動産の名義人が死亡して、ぞの相続人に行方不明者がいる場合はどうなるのでしょうか。

死亡した名義人に遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。相続人の1人が行方不明の場合にはどうしたらよいのでしょうか。

方法としては、下記の2点があります。

①失踪宣告制度を利用して行方不明者の相続人が手続きに加わる

1つの方法としては、前述の失踪宣告制度を利用して行方不明者の相続人が手続きに加わるという方法があります。

しかし行方不明から7年経過していない場合などには利用できません。

②不在者財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に行う

2つ目の方法として不在者財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に行う方法があります。

不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりになって家庭裁判所の監督のもと手続きを行っていく人です。

不在者財産管理人の選任は家庭裁判所によって行われます。

 

このように行方不明者がいる場合の名義変更の手続きは複雑になってしまいますので、お悩みの方はぜひ専門家にご相談下さい。

 

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