遺言書通りに名義変更 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺言書通りに名義変更

被相続人が遺言書を遺していた場合、遺言書の内容に沿った財産の名義変更をしていく事となります。預貯金と、不動産の名義変更について、確認していきましょう。

 遺言書がある場合の不動産の名義変更

遺言書がある場合、「相続」か「遺贈」かによって、手続きの流れが異なってきます。

遺言書の記載が相続人への「相続」である場合。相続人が単独で、他の相続人に同意を得る事なく、不動産登記の名義変更を行う事ができます。このように遺言書があると、相続人全員での遺産分割協議をする必要がないので非常にスムーズに相続手続きを行う事ができますね。

また、遺言書の記載が「遺贈」である場合、遺贈を受ける者(登記権利者)と法定相続人、あるいは指定されている遺言執行者が共同して不動産登記の名義変更の手続きを行う必要があります。