借地権の名義変更
建物は亡くなった方の名義であるけども、土地は借地というケースが良くあります。
このような場合に名義変更の手続きは必要でしょうか。
借地権は地上権と賃借権の2つの種類があります。ケースとしては賃借権の方が多いです。
借地の賃借権は土地に関しては登記がされておらず、建物所有者の名義は出てきません。
では借地権の名義変更は必要ないのかというとそうではありません。
建物の登記がその土地の賃借権の登記も兼ねているのです。
そのため、賃借権の登記は建物の名義変更することにより、一緒に名義変更されたことになります。
たまに、土地が借地権で建物を所有していた方が亡くなった場合に建物の名義変更をせずにそのまま放置しておく方がいます。
しかしこのような状態は好ましくありません。建物の名義変更をしていないので、土地賃借権の名義変更をしていないということでもあり、賃借権の権利が保全されていないのです。
このようなケースでは賃借権の登記がされておらず、危険な状態です。
ですから、建物を所有しているけども、土地は借地であるケースも名義変更をする必要があるのです。