不動産名義変更の流れ | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

不動産名義変更の流れ

ここでは不動産の名義を変更手続きの大まかな流れをご説明させていただきます。

①相続人の調査

相続が発生した場合、まずは被相続人の相続人を確定します。調査方法としては、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を収集し、戸籍から相続人の確定をします。
この収集した戸籍謄本は不動産の名義変更の手続きをする際必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
それ以外に住民票の除票、又は戸籍の附票 、相続人それぞれの戸籍謄本、不動産を相続する方の住民票も取り寄せます。 

②不動産の調査

相続財産である不動産の最新の登記簿謄本を取り寄せて、不動産の調査をします。

また、登録免許税を確認する必要がありますので、最新の固定資産税納税通知書、又は最新の固定資産評価証明書から確認しましょう。

③相続関係説明図の作成

①にて相続人の確定ができたら、戸籍謄本をもとに相続関係説明図を作成しましょう。

①にて収集した戸籍謄本と合わせて提出することで、相続関係の証明となります。

④遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産分割協議を行い、話合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書を作成し、記載します。遺言書がある場合にはこの遺産分割協議書は必要ありません。

 ⑤法務局へ登記の申請

いよいよ法務局へ登記の変更の申請をします。

上記で用意した書類一式と共に登記申請書を用意し、管轄の法務局へ不動産名義(登記)の変更の申請をします。 

⑥名義変更完了

法務局への登記の申請が完了すると、不動産を相続した相続人名義の登記識別情報通知が発行されます。
この書類が手元に届く事によって、不動産の名義が相続人のものに変更されたという証明となります。大切に保管しておきましょう。