相続財産が不動産しかないケース(換価分割によるトラブル防止) | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続財産が不動産しかないケース(換価分割によるトラブル防止)

相続財産が不動産しかない場合、相続人のうち特定の人がその不動産を相続するか、全員の共有名義で相続することになります。

しかし、特定の相続人だけが相続する場合は不公平感が出る一方で、共有名義で相続する場合は後に売却する際などに全員の同意が必要になり、どちらもトラブルの原因となる。

さらに、共有名義で相続してそのまま放置すると、後々今の相続人の死亡に伴って相続人がさらに増えたときなどにトラブルにつながります。

そのため、不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で公平に分けるという方法が、後々のトラブルを防ぐ有効な方法のひとつです。

 

なお、遺言書の作成などの相続対策をご検討の方は、今のうちに活用していない不動産を売却して現金化して現金で相続人に相続させるということも、ご自身の亡き後に相続人が揉めないようにするための、有効な生前対策といえます。