共有名義にする場合 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

共有名義にする場合

被相続人の方が亡くなって不動産の名義を変更する場合に、その分配をどのように行うかが問題となります。

例えば相続人が3名である場合にはどのように不動産の分配を決めたら良いでしょうか。

この場合に1番お勧めしているのが、不動産は相続人のうちの1人の単独名義にしておくということです。相続人A、B、Cの3名である場合に、不動産はA名義にして、BとCは現金をもらうという分配が1番安全です。

不動産の名義を相続人A,B、Cの3人の共有名義にしておくことはお勧め出来ません。

例えば、相続人A(配偶者)、B(長男)、C(長女)の3人の共有にした場合には以下のような危険があります。Aが後に死亡すればAの持分も相続人BとCが相続して最終的にはBとCの共有状態になります。ではその後Bが死亡した場合にはその不動産はBの相続人に承継されます。またその後さらにCが死亡すればその不動産はCの相続人に承継されます。

とすれば将来的にはA、B、Cの共有状態で相続した不動産がBとCの相続人同士の共有状態になるのです。

これでは権利関係が複雑になりますし、将来に自分の子供(相続人)に迷惑をかけることになるのです。そのため共有状態での相続は可能な限り避けるべきと言えます。

どのように財産を分配したら良いかは是非専門家にご相談下さい。