相続不動産が空き家になるケース(遊休不動産の現金化) | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続不動産が空き家になるケース(遊休不動産の現金化)

すでに自宅を所持している場合や相続した不動産が遠方の場合、特に活用せずに放置してしまう方も多いようですが、不動産を活用せずに放置しておいても特にメリットがないうえに固定資産税がかかってしまいます。

さらに後々は老朽化に伴う修繕や取り壊しも必要になってくることもあり、不動産を所持していてもデメリットのほうが大きくなってしまいます。 

活用予定のない不動産を所持しておくデメリット

・固定資産税がかかる

・老朽化した際に修繕費や解体費がかかる

・人が住まないと家が傷みやすく価値が下がる

 

以上のように、活用予定のない不動産を相続した場合は、売却してしまってその資金を生活費や他の投資に当てるのも有効な方法のひとつです。

 

当事務所では、不動産の価格査定を無料で行ってくれる不動産会社をご紹介することもできますので、お気軽にご相談下さい。