相続人の中に認知症の方がいる場合の名義変更手続き | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続人の中に認知症の方がいる場合の名義変更手続き

相続放棄

不動産の名義人が死亡した場合にその名義変更を行う場合には遺言書がない場合は相続人の全員で遺産分割協議を行い、それに

基づいて不動産の名義変更を行います。

では相続人の1人に認知症の方がいる場合には、どのようにして名義変更の手続きを行うのでしょうか。

成年後見人制度を利用する

相続人に認知症の方がいる場合には後見人の制度を利用して手続きを行います。

後見人とは認知症の方に代わって財産管理を行っていく人のことです。

後見人は親族でもなれますが、財産が一定以上ある場合には専門家(司法書士等)が選任されます。

この後見人選任の手続きは家庭裁判所で行われ、家庭裁判所によって後見人が選任されます。

後見人が選任されるまで1か月から2か月程度かかります。

このように相続人に認知症の方がいる場合には名義変更の手続きがかなり複雑になってきます。

成年後見人を立てないで相続する方法

認知症の相続人に成年後見人を立てる方法をお伝えしました。しかし、成年後見人の選任には数か月の期間がかかるだけでなく、親族以外の人が成年後見人になった場合は報酬を支払う必要があります。

遺産があまり多くない場合は、どうにかして成年後見人を立てずに相続したいという場合はどうすれば良いのでしょうか。

(1)遺言による相続

成年後見人を立てないで相続するには、被相続人となる人が生前に遺言書を書いておくという対策を取ることができます。被相続人が亡くなってしまえば間に合いませんが、事前の対策としては有効です。

遺言書で遺産の分配方法を指定しておけば、相続人はそのとおりに遺産を受け取ることになり、遺産分割協議をする必要はありません。相続登記などの手続きでも遺言書を持参すれば受け付けてもらえます。

ただし、遺言書は法的に有効なものであることが前提であり、無効にならないように正しく書くことが重要です。

遺言書の作成方法について詳しくはコチラ>>

(2)法定相続分

遺言がない場合は、法定相続分で相続する方法も考えられます。法定相続分のとおりに遺産を分けるのであれば遺産分割協議は不要で、代理人を立てる必要もありません。

しかし、実際には必ずしも有効な方法ではありません。

預金の相続手続きでは相続人の戸籍謄本や印鑑証明が必要であることが多く、認知症の相続人についてこれらの書類を取り寄せるときに代理人が必要になります。

不動産を法定相続分で相続する場合は、相続登記の手続きは相続人のうちの誰か1人が申請すればよいことになっています。ただし、不動産は相続人全員の共有状態になります。のちに不動産を売却したり、担保に差し出したりする場合は相続人全員の合意が必要であり、その時に認知症の相続人に成年後見人を立てる必要があります。

相続人に認知症の方がいる場合は専門家にご相談を!

ここまで、相続人に認知症の人がいる場合の名義変更手続きについてお伝えしました。

遺言状がある場合や、認知症の相続人にすでにその相続に関わりがない成年後見人がいる場合には、そのまま相続手続きを進められるため特に問題はありません。

遺言状がなく、成年後見人がいない場合や成年後見人が同じ相続に関わる場合には新たに申し立てを行う必要があるため注意が必要です。

成年後見人や特別代理人の選任申し立て自体に時間がかかってしまうとその後のスケジュールに影響が出てしまうため、司法書士や税理士といった専門家に相談しながら迅速に手続きを進めることをお勧めします。

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