【司法書士が解説!】独身の場合の相続人は誰?相続割合は?
最近は生涯独身の方が増えてきています。
独身の方が亡くなった場合には財産はどのように承継されるのか、また何をすれば良いのか確認していきましょう。
独身の方の遺産を相続できる人
法定相続人
法定相続人とは被相続人の財産を相続できるような民法で定められた人です。
まず、故人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。
次に、被相続人の血族が法定相続人になれるかどうかは以下の相続順位にしたがって決められます。
- ・第1順位:直系卑属(子や孫)
- ・第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
- ・第3順位:兄弟姉妹
独身つまり配偶者も子どももいない場合、親や祖父母が財産を相続します。両親や祖父母もいない場合は、兄弟、姉妹が相続の権利を有します。
遺言がある場合
遺言書があれば被相続人の意思が尊重された相続が可能になります。つまり、遺言書によって相続人と相続分を指定することができます。
遺言書において相続人として法定相続人が指定されなかったケースがあります。その場合でも、それぞれの法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が担保されているため、遺産の一部を受け取ることができます。
逆に言うと何の対策もしていなければ、あなたの遺志は反映されません。
まだ早いなどとは思わずに、大切な人大切な物があるときはしっかり遺言を残しましょう。
遺産を相続する相手がいない場合はどうなるのか?
中には法定相続人や財産を相続させたい相手がいないという方もいます。その時は家庭裁判所が主に専門の第三者(弁護士や司法書士など)から「相続財産管理人」を選出し、相続人捜索の公告を行います。2か月経っても相続人が見つからなければ、
- ・被相続人に債務があった場合の債権者(申し立てがあった場合)
- ・特別縁故者(内縁関係にあった妻など被相続人と特別の縁故があった者)
に財産が分配されます。
それでも財産を受け取る人物が居ない場合、遺産は国庫に帰属されます。
実は多い、おひとりさま相続のトラブル
財産状況の把握が困難
独身の場合、他人による財産把握が困難な場合が多いです。そのため、あらかじめ財産目録を作ったり、専門家に相談することが重要です。
近年ではスマホやパソコンなどの故人しかパスワードが分からず閲覧ができない「デジタル遺品」も問題になるケースもあります。
相続人を把握できない
場合によっては財産が甥や姪に代襲相続される事もあります。代襲相続とは、相続人となる人が相続開始以前に亡くなったり、相続欠格(遺言書を偽造した場合など)、排除(亡くなった方を虐待していた場合など)によって相続権を失ったりした場合、その相続人の直系卑属(孫やひ孫など)がその相続人に代わって相続することをいいます。また、代襲相続は、直系尊属(父母や祖父母など上の代)には適用されません。代襲相続される相続人と長い間会っていない、そもそも面識がないというケースもあり、遺産分割協議がまとまらずトラブルにつながる可能性もあります。
おひとりさまが生前にできる対策とは
遺言書を作成する
特別に財産を残したい人がいる場合はその旨を遺言書に残しておきましょう。
しかし、自宅で遺言書を保管していたら発見されなかったという場合もあります。ですので、遺言書作成の段階で弁護士や司法書士に相内容の確認や保管を相談しておくと安心でしょう。もしくは、公証人に依頼して作成し公証役場で保管ができる「公正証書遺言」を作るという選択肢もあります。
任意後見契約を結ぶ
将来自分が認知症などによって判断能力が低下した時、自身が選んだ人と任意後見契約を結んでおけば財産管理や療養看護を補佐してくれます。
任意後見人は近親者や友人などの信頼できる人を選任することが大切ですが、該当者がいない場合は専門家に相談するのが得策です。
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小田原にお住まいの方、小田原で相続が発生した方は是非当事務所にご相談ください。
