【司法書士が解説!】独身の場合の相続人は誰? | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

【司法書士が解説!】独身の場合の相続人は誰?

最近は生涯独身の方が増えてきています。

本記事では、独身の方が亡くなった場合に財産はどのように承継されるのか、どのような手続きが必要かをまとめています。

相続の方法を早めに把握し、大切な人へ大切なものを受遺する準備をしましょう。

独身の方の遺産を相続できる人

法定相続人

法定相続人とは被相続人の財産を相続できるような民法で定められた人のことです。そのため、故人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。

次に、被相続人の血族が法定相続人になれるかどうかの範囲は以下の相続順位にしたがって決められます。

  • ・第1順位:直系卑属(子供や孫)・・・子や孫がいる場合は子や孫が相続人になります
  • ・第2順位:直系尊属(父母や祖母・祖父)・・・親が存命の場合は親が相続人となります。親が既に亡くなっている場合、祖父母が相続人となります。
  • ・第3順位:兄弟姉妹・・・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人となります。

独身つまり配偶者も子どももいない場合、親や祖父母が財産を相続します。両親や祖父母もいない場合は、兄弟、姉妹が相続の権利を有します。また、上記の親族が全ていない場合、さらに遠い親戚が相続人となる可能性があります。

遺言がある場合

遺言書があれば被相続人の意思が尊重された相続が可能になります。つまり、遺言書によって相続人と相続分を指定することができます。

遺言書において相続人として法定相続人が指定されなかったケースがあります。その場合でも、それぞれの法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が担保されているため、遺産の一部を受け取ることができます。

逆に言うと生前に何の対策もしていなければ、あなたの遺志は反映されません。

まだ早いなどとは思わずに、大切な人・大切な物があるときはしっかり遺言を残すことを早めに検討しましょう。

遺産を相続する相手がいない場合は?

相続したい人がいない場合

中には法定相続人や財産を相続させたい相手がいないという方もいます。その時は家庭裁判所が主に専門の第三者(弁護士や司法書士など)から「相続財産管理人」を選出し、相続人捜索の公告を行います。2か月経っても相続人が見つからなければ、

  • ・被相続人に債務があった場合の債権者(申し立てがあった場合)
  • ・特別縁故者(内縁関係にあった妻など被相続人と特別の縁故があった者)

に財産が分配されます。

それでも財産を受け取る人物が居ない場合、遺産は国庫に帰属されます。

相続税の考慮

相続税の課税対象となる財産が一定額を超える場合、相続税が課されます。独身者の場合、相続税の基礎控除額は以下のように計算されます。

例えば、法定相続人が親1人の場合、基礎控除額は3,600万円となります。相続税を軽減するためには、生前贈与や遺言による適切な財産配分が重要です。

実は多い、おひとりさま相続のトラブル

財産状況の把握が困難

独身の場合、他人による財産把握が困難な場合が多いです。そのため、あらかじめ財産目録を作ったり、専門家に相談することが重要です。

近年ではスマホやパソコンなどの故人しかパスワードが分からず閲覧ができない「デジタル遺品」も問題になるケースもあります。

相続人を把握できない

場合によっては、財産が甥や姪に代襲相続される事もあります。

代襲相続とは、相続人となる人が相続開始以前に亡くなったり、相続欠格(遺言書を偽造した場合など)、排除(亡くなった方を虐待していた場合など)によって相続権を失ったりした場合、その相続人の直系卑属(孫やひ孫など)がその相続人に代わって相続することをいいます。

また、代襲相続は、直系尊属(父母や祖父母など上の代)には適用されません。代襲相続される相続人と長い間会っていない、そもそも面識がないというケースもあり、遺産分割協議がまとまらずトラブルにつながる可能性もあります。

おひとりさまが生前にできる対策とは

遺言書を作成する

独身者が特定の人に財産を残したい場合はその旨を遺言書に残しておきましょう。

自宅で遺言書を保管していたが、死亡後に発見されなかったという場合もあります。ですので、遺言書作成の段階で弁護士や司法書士に相内容の確認や保管を相談しておくとよいでしょう。もしくは、公証人に依頼して作成し公証役場で保管ができる「公正証書遺言」を作るという選択肢もあります。

遺言書には以下の一覧の種類があります。

  • 自筆証書遺言:自分で全ての内容を手書きし、署名と日付を記載するもの
  • 公正証書遺言:公証人の前で作成し、公証役場に保管されるもの。信頼性が高く、紛失や改ざんのリスクが低い
  • 秘密証書遺言:遺言内容を秘密にしておきたい場合に用いるもの。遺言書を封書に入れ、公証人と証人2人の前で作成する
  •  

任意後見契約を結ぶ

将来、自分が認知症などによって判断能力が低下した時、自身が選んだ人と任意後見契約を結んでおけば財産管理や療養看護を補佐してくれます。

任意後見人は近親者や友人などの信頼できる人を選任することが大切ですが、該当者がいない場合は専門家に相談するのが得策です。

まとめ

独身者の場合、遺言書を作成して自分の意志を明確にすることが特に重要です。遺言書により、法的に認められた方法で財産を確実に指定の相続人に渡すことができます。

相続に関する手続きや税務上の問題を避けるためにも、専門家(弁護士、税理士、公証人など)に先に相談することをお勧めします。

専門家への相談

相続に関する手続きや税務上の問題を避けるためにも、専門家(弁護士、税理士、公証人など)に相談することを強くお勧めします。専門家への相談により、

  1. 法的アドバイス:複雑な法的手続きをスムーズに進めるためのアドバイスが受けられます。

  2. 税務アドバイス:相続税の計算や節税対策についてのアドバイスが受けられます。

  3. 遺言書の作成支援:遺言書の形式不備を防ぎ、法的に有効な遺言書を作成するサポートが受けられます。

  4. 手続きの代行:面倒な手続きを専門家が代行してくれるため、相続人の負担が軽減されます。

  5. 正しい知識で心地よい相続をしましょう。

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更新日:2024年6月17日