自筆証書遺言を残された方の相続手続き
遺言書には主に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言を残された方の相続手続きの依頼を受けました。
その遺言書には
1、次男Bには甲土地を贈与する。
2、前記以外の全ての財産を長男Aに相続させる。
という記載がありました。
まず問題となったのが2の「前記以外の全ての財産を」という記載の仕方でした。
通常は物件を特定しなくてはならないので、具体的な物件を記載しますが、包括的な記載だからです。
結論から言いますと、2の記載の仕方でも問題ありませんでした。
1以外の財産全てということで、内容を特定出来るからです。
次に問題となったのが1の「贈与」という記載の仕方です。
通常は相続させるという言葉を使用するのですが、贈与とあります。
この場合も遺言は有効なのでしょうか。
結論から言いますと、贈与という記載でも遺言は有効です。しかし遺贈という手続きになり、不動の名義変更をする場合には遺言執行者がいれば遺言執行者の実印・印鑑証明が、遺言執行者がいなければ相続人全員の実印・印鑑証明書が必要になります。
今回は遺言執行者がいませんでしたので、相続人全員の実印・印鑑証明書が必要になりました。
仮に相続人の1人が遺言に反対して、実印・印鑑証明書を渡さなければ、手続きは出来なくなります。
運よく今回は遺言に反対する相続人の方はいなかったので、スムーズに手続きを進めることが出来ました。
遺言書の記載の仕方1つで手続きの方法が全く変わってしまいます。
遺言書作成の際には、ぜひご相談下さい。
- 借地権を相続したくない場合
- 借地権の相続と地主との関係
- 婚姻関係にない男女の間に生まれた子の相続
- 相続と特別故縁者
- 相続の寄与分とは?介護や献身的な支えを正当に評価するための基礎知識
- 【司法書士が解説!】独身の場合の相続人は誰?
- 内縁の妻の相続
- 未成年者の相続
- 養子へ行った場合の相続
- 祭祀財産の相続
- お子様がいない場合の相続登記
- 相続人に認知症の方がいる場合の相続手続き
- 被相続人の不動産が遠方にあるケース
- 預貯金の名義変更
- 不動産の名義人が亡くなり、相続人に未成年の方がいるケース
- 自筆証書遺言を残された方の相続手続き
- 韓国から日本に帰化した親の相続手続きのポイントを司法書士が解説!
- 不動産名義人が亡くなられたケース
- 争いがある場合の相続















