養子へ行った場合の相続 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

養子へ行った場合の相続

ここでは養子縁組した場合の相続について考えていきます。

養子縁組とは2つに分けることができます。

・普通養子

・特別養子

 

「普通養子」とは、養子縁組がなされても、養子と実親及び実方の親族との関係は一切影響ありません。このような養子縁組を【普通養子】といいます。

養子には実親の相続権と養親の相続権の両方があります。

たまに普通養子縁組をした場合には実親の相続権はないと勘違いなさっている方がいます。

「特別養子」とは実親が経済的に困窮している、子供を虐待しているなどの理由により裁判所が必要と認めた場合に限り実父母との親族関係を終了させ養子縁組を成立させるものです。特別養子縁組を出来る場合は法律で規定されており、幼少期にしかすることは出来ません。

特別養子の場合は実父母との親子関係は終了しますので実父母の相続権はありません。この場合には養親の相続権のみを有することになります。