預貯金の名義変更
相続が発生した際、被相続人名義の預貯金を、相続人が勝手に引き出す事は禁止されています。
また、被相続人の預貯金の金融会社に死亡の報告をしなければなりません。
そして、金融会社側が死亡の確認がとれると、被相続人の口座は凍結されてしまいます。
ですから、相続人が預貯金を引き出す事はできないのです。
凍結された口座の預貯金は、払い戻しの請求をする事によって相続人の手に渡ります。
この払い戻しの請求のタイミングは、遺産分割協議前か後かによって手続きが異なります。
下記にて確認していきましょう。
遺産分割協議前の払い戻しの請求の場合
被相続人と取引のあった金融会社に下記の書類を提示し、払い戻しの請求をしましょう。
- 被相続人の通帳と届印
- 払い戻し請求書(各金融機関の請求書)
- 相続人全員分の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
※金融機関によって提示書類が異なる場合がありますので、各金融機関に一度確認しましょう。
※遺産分割前の払い戻しの請求は、後々相続トラブルになる可能性がありますので、できる限り遺産分割協議後に払い戻しの請求をした方が無難です。
遺産分割協議後の払い戻しの請求の場合
被相続人と取引のあった金融会社に下記の書類を提示し、払い戻しの請求をしましょう。
- 被相続人の通帳と届印
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印が押印してあるもの)
- 払い戻し請求書(各金融機関の請求書)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
※金融機関によって提示書類が異なる場合がありますので、各金融機関に一度確認しましょう。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務をおこなっており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円いじょうが一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 165,000円~ |
1,000,000円以上 |
銀行口座の相続手続きに必要な書類
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。
● さがみ信用金庫の手続き>> ● かながわ西湘農業協同組合(JA)の手続き>>
「小田原相続遺言相談室」の近くの金融機関支店情報
さがみ信用金庫 久野支店
住所:〒250-0055 神奈川県小田原市久野101ー4
取り扱いサービス:預金、投資信託、相続、ローン 等
駐車場:なし
スルガ銀行 小田原支店
住所:〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1丁目14 52MANAX
取り扱いサービス:資金運用相談窓口、住宅ローン相談窓口、投資信託、預金 ATM 等
駐車場:あり
かながわ西湘農業協同組合 本店
住所:〒250-0874 神奈川県小田原市鴨宮627 JA
取り扱いサービス:貯金、JAネットバンク、投資信託、ローン、ATM 等
駐車場:あり
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