中栄信用金庫の預金の相続手続きについて
中栄信用金庫の預貯金に関する無料相談実施中!
中栄信用金庫の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
まずは、お気軽にお電話下さい。
お電話番号は
0120-079-577です。
担当者が、お客様のご都合にあう日程とお時間をご案内させて頂きます。
受付時間 9:00〜20:00 夜間、休日対応可能(要予約)
中栄信用金庫の相続手続きの流れ
中栄信用金庫では、まず最初に相続の届出を行います
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
中栄信用金庫の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
次に相続に関する依頼書の交付を受けます
中栄信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
中栄信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続を行う方法
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続きです。
名義変更を行う方法
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
最後に必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います
中栄信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
中栄信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
小田原相続遺言相談室では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
中栄信用金庫の預貯金をお持ちの方向けのサポート
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・亡くなった方の預貯金の解約をしたい
・どの銀行にどのぐらい財産があるのか知りたい
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・相続財産が預貯金のみだと思うので、自分でやろうと思っている
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中栄信用金庫に関する情報
中栄信用金庫は神奈川県秦野市に本店を置いている信用金庫です。
神奈川県を中心に16もの支店があり、小田原市にも支店があることから小田原市にお住まいの皆様の中にも中栄信用金庫の口座をお持ちの方は多くいらっしゃると思います。
当事務所では、中栄信用金庫の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
特に預貯金の相続手続きは自身で行われる方が多いですが、集める必要がある書類が多く、非常に大変な手続きとなっております。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。