みなし相続財産について | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

みなし相続財産について

みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないのに、相続財産としてみなされ、相続税の課税対象となる財産のことをいいます。みなし相続財産となるものを下記にて確認しましょう。

生命保険金

”被保険者が被相続人であり、保険の受取人も被相続人自身の場合”は、保険金は被相続人の財産になりますので、相続財産になります。

しかし、相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合は、正確にいうと相続財産にはなりません。

死亡退職金

被相続人の死亡退職金は、受取人が誰であってもみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産

被相続人が相続税を発生させないよう、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防ぐための規定です。

このため、被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産は、相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

弔慰金

弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われるというような事を防ぐため、相続財産として扱われ、相続税の課税対象となっています。