遺産分割協議書 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺産分割協議書

相続の手続きは大きく分けて以下の内容に分けられます。

1 遺言書がある場合

2 遺産分割協議書を作成する場合

3 法定相続で行う場合

実務で最も多いのが2の遺産分割協議書を作成する場合です。

遺言書がなく、また法律で定まった取り分で相続したくない場合には必ず遺産分割協議書を作成して、相続手続きを行います。

遺産分割協議書の内容

遺産分割協議書は相続人全員が相続財産の配分を決めた合意書と言えます。

ただし法律で最低限書くべき内容はあるので、専門家に確認してもらって下さい。

遺産分割協議書には相続人全員が氏名を自署し実印を押印する必要があります。

相続人の1人でも欠けていると、その遺産分割協議書は無効になります。

また財産の内容も明確である必要があります。押印された印鑑が実印でない場合も遺産分割協議書は無効です。

 

よくご質問を受けるのが遺産分割協議書の署名押印は相続人全員の連名でなくてはならないのかという点です。

結論から申しますと、連名である必要はありません。例えば相続人が3名いる場合、同じ内容の遺産分割協議書に1人が署名押印した遺産分割協議書がそれぞれ3通合わされば遺産分か協議書として有効になります。