【司法書士が解説】父親の相続手続きで祖父名義の土地を相続登記したケース | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

【司法書士が解説】父親の相続手続きで祖父名義の土地を相続登記したケース

当相談室では小田原市を中心に神奈川県全域から多くの相続の相談をいただきます。

ご相談の中で「相続発生後に祖父の名義のままの土地があった」というお悩みをよくいただきますので今回はこのような場合どうすれば良いのか相続に強い司法書士が解説します。

相続の状況

依頼者の方の父親名義で建物があり、土地は依頼者の方の祖父名義でした。

土地は祖父名義のまま放置され、70年近く放置されていました。

父親の相続手続きを行う中で、土地が祖父名義で放置されていることに気付いて依頼者の方は相談にいらっしゃいました。

当相談室からの提案

70年近く放置されており、相続人は何人いるのかを確定させる必要がありました。

戸籍を収集して相続人を確定した結果14名相続人がいることが判明しました。

依頼者の方はこの14名に連絡を取ることが可能とのことでした。

問題はどのように土地の名義を決めるかでした。

建物は依頼者の方の父親名義ですので、土地は当然依頼者の名義にしたいとのことでした。

ただこの不動産は価値が高かったため、他の相続人は放棄してくれそうにありません。

丁度祖父名義の土地を市が買い取る話が依頼者に来ているということで、祖父名義の土地を一部分筆して市に買い取ってもらい、その売買代金を他の相続人に分配することで合意に至りました。

このケースでは依頼者の方が他の13名の相続人に連絡を取り、弊事務所が作成した遺産分割協議書をそれぞれ送ってやり取りして頂きました。

結果

無事相続人全員から遺産分割協議書に署名押印を頂き、登記申請することが出来ました。

父親の相続手続きの中で、祖父母名義のままの不動産が発見されることはあります。

不動産の名義が誰名義なのできちんと把握しておくことが必要になります。

是非専門家にご相談下さい。

祖父名義のまま変更しないデメリット

中には「ずっと祖父名義のままだったため、名義変更する必要を感じない」と考える方もおられるかもしれませんが、様々な弊害を引き起こすかもしれません。

売却ができない

父親名義の建物だけ長男が相続し、そのまま長男夫婦が住み続けることに問題はありません。しかし、建物と土地は一体として売却する必要があるので、その長男には祖父名義の土地を売りに出すことができません。

つまり、その長男夫婦が引越しや施設へ入居することになった場合、敷地が祖父名義であるために売却できないのです。

 

建て替えられない

名義人である長男の判断で建物自体を建て替えることは可能です。しかし、敷地が祖父名義であるために、建築業者がトラブルを恐れて、名義変更後でないと建築を引き受けてくれない可能性があります

また、お金を借り入れて建て替える場合、金融機関が建物と土地に抵当権を設定します。しかし、祖父名義の土地には抵当権の設定が不可能なため、借り入れ自体ができません

名義が祖父名義であるために、「土地は事実上長男のもの」と認識していても売却や担保設定できない可能性があるのです。

 

相続手続きを「速やかに行う」ことで損を減らす

 

相続人は雪だるま式に増える

相続登記には「名義人の相続人全員による遺産分割協議」が必要です。相続登記を放置すると、相続人はどんどんと増え、遺産分割協議をまとめることが困難になります。

場合によっては相続人同士の面識がなく、遺産分割協議がまとまらずに莫大な費用がかかる場合もあります。

 

四十九日法要を一つの目安に

相続手続きは速やかに行うべきと言いましたが、ご家族が亡くなった直後に手続きをとるのはお気持ち的に辛いと思います。ですので、「四十九日の法要」を目安として相続登記をすることをおすすめします。

ただし、被相続人に負債等がある場合は相続放棄の申立て期限があるため注意する必要があります。

 

まずは専門家に相談を

もちろん相続登記は、相続人自ら申請することができます。しかし、今回のケースのような祖父名義の相続の場合、相続関係が複雑なため高い専門性が必要です。さらに、相続人の調査や遺産分割協議の作成にかなり時間を必要とします。

そのため、自分で相続登記を試みたものの、手続きが難しく途中で挫折し、名義が放置される場合も見られます。

このようなケースではまずは相続・登記の専門家に相談することを強くお勧めします

不動産の名義変更(相続登記)に関する無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所の相続登記サービス

このようなことをお考えの方はぜひご相談ください

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「ひとまず戸籍の収集だけお願いしたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい」
「不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい」

※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

当相談室から皆様へ

面倒くさくて誰かに頼みたい・・・ 複雑でよくわからない・・・

相続がらみで兄弟と揉めたくない・・・

いろいろなお悩みを抱えているお客様の問題を解決するために、法律の専門家である司法書士がいます。

当相談室では、相続登記をはじめとする相続の相談解決実績が豊富です。

ぜひお気軽にご相談ください。

相続手続きサービスの料金表

相続登記シンプルプラン

戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成をご自身で行い、不動産の登記申請手続のみ司法書士に依頼するコースです。
手間や時間をかけても、費用を抑えたいという方にお勧めです。

サポート

サポート内容

料金

戸籍チェック

ご自身で取得した戸籍が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士が入念にチェックし、不足があれば追加で戸籍取得します。

5,000円

遺産分割協議書チェック

ご自身で作成した協議書が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士がチェックし、不足があれば司法書士が追加記載して完璧な協議書にします。

8,000円

相続関係説明図作成

不動産の名義変更に必要な法務局提出用の正式な「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出。

10,000円

登記申請

司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。
登記完了後、新しい権利書をお渡しして保管方法等をしっかりご説明します。

25,000円~

合計

48,000円~
(税込52,800円)

 

相続登記スタンダードプラン

不動産の名義変更に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するコースです。

ご本人様にしていただくのは、印鑑証明書の取得と実印の押印のみです。 あとはすべて司法書士が代行します。 大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。

サポート

サポート内容

料金

戸籍等の収集

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、最後の戸籍の付票相続人の戸籍、住民表等、相続に必要なすべての戸籍関係を司法書士が代行して取得します。

35,000円

相続関係説明図作成

不動産の名義変更に必要な法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出します。

10,000円

不動産調査

司法書士が被相続人名義の不動産すべてを市町村にて調査。
その後、法務局にて不動産登記簿を調査。
現在の不動産の状況を確実に把握できます。

サービス(0円)

遺産分割協議書作成

登記手続を行うのに必要な事項を記載した完璧な遺産分割協議書を司法書士が作成。

28,000円~

登記申請

司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。
登記完了後、新しい権利書をお渡しして保管方法等をしっかりご説明します。

25,000円~

合計

98,000円~
(税込107,800円)

<その他の費用について>
不動産の名義変更には、以下の実費が別途必要となります。

①登録免許税:相続不動産の固定資産課税評価額×0.4 %
※法務局で不動産を名義変更してもらうために治める税金です。

②戸籍取得・登記情報取得実費 3,000円

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

相続に特化した司法書士事務所

小田原相続遺言相談室は、相続に特化した司法書士事務所でございます。皆様から多くの相続相談をいただいており、相続の専門家である司法書士が問題解決まで丁寧にサポートさせていただきます。

明瞭でリーズナブルな料金体系

司法書士や税理士は料金体系が不明確で不安だという声を耳にしますが、当事務所では明瞭でリーズナブルな料金体系を設定しており、事前にお見積もりも提示させていただきのますので、安心ください。

小田原市役所より徒歩2分の好立地と、安心して相談できる面談スペース

当事務所は小田原市役所より徒歩2分と、小田原にお住まいの方がアクセスしやすい立地に事務所を構えております。
また、専用の面談スペースも設けておりますので安心してお越しください。

書類の収集・作成から申請まで、すべてサポート

当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の申請まですべて代行させていただきますので、お客様のご負担を大幅に軽減していただくことが可能です。

相続した不動産の売却・処分までサポートします

当事務所では、単に相続した不動産の名義を変更するだけでなく、その不動産を売却したい場合には信頼できる不動産会社の紹介や手配までお手伝いさせていただきます。