疎遠になっていた相続人の相続の場合 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

疎遠になっていた相続人の相続の場合

姪や甥が相続人になるケース

被相続人に子供がおらず、配偶者も親も死亡している場合、相続人は兄弟姉妹になります。

更に、兄弟姉妹も死亡している場合には兄弟姉妹の子供(姪や甥)が相続人になります。

姪や甥が相続人になるケースでは被相続人と疎遠であるケースがあります。

ある日突然身に覚えのない固定資産税の請求書が・・・

ある日突然に甥のAさんの住所に固定資産税の請求書が送られてきました。滞納した固定資産税を支払えというものです。これは被相続人が死亡し、相続人になったAさんに送られてきたものです。

そのAさんの他に姪や甥など複数人の相続人がいることが判明しました。

このケースでは、被相続人には不動産を持っていましたが、姪や甥が相続して不動産を共有しても価値がありません。

そこで相続人で不動産を共有名義で取得して、売却することを提案しました。

売却した代金を相続人で分割して受け取れば、不動産を共有している場合のような不都合は生じません。

ただし、疎遠の親族の場合には借金をしている場合もあるので注意は必要です

当事務所に無料相談

疎遠になっていた相続人の相続をするケースでは共有名義での売却が出来るケースがありますので、是非専門家にご相談下さい。

当事務所の遺産相続に関するサポート内容

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当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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遺産整理業務の料金表

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円(消費税別)~となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。

※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。

 

※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。