被相続人の方が今から50年近く前に亡くなっており、土地の相続を放置していたケース
状況
お客様からご依頼を受けたケースで、被相続人の方が今から50年近く前に亡くなっており、土地の相続を放置していたケースがありました。
当事務所からの提案
この場合、依頼者の方の祖母名義の不動産が放置されていたため、相続人を確定させて、遺産分割協議書を作成していく必要がありました。
50年近く放置されていた場合、相続人が多数になります。
このケースでは戸籍を取得して相続人を確定させた結果、15名の相続人がいました。
中には連絡が取れない相続人もいたため、住所を確定し、手紙を送り連絡を取ることにしました。
提案後の結果
運よく手紙が届き、連絡が取れました。
相続人が10人以上いますと、遺産分割協議書への署名押印が難しくなることが多いですが、相続人15名の取り分が多くなかったことから依頼者への名義変更に同意していただき、相続人全員から署名押印を頂くことが出来ました。
無事相続手続きが完了しましたが、期間は5か月近くかかりました。
相続登記を放置しますと手続きが面倒になりますので、放置せずにまずは専門家にご相談下さい。
相続登記をしない場合の5つのデメリット
不動産を売れない
相続登記をしないままにしておくと、不動産の名義は被相続人のままです。ですので、被相続人の名義のまま不動産を売ったり、担保とすることはできません。
相続した不動産を将来売るために残しておきたいと考える方もいるかと思います。しかし、いざ売ろうとするときに権利関係が複雑になってしまっていたり、書類が手に入らずに登記ができなかったりと、スムーズに進めることができなくなる可能性があります。
複雑な権利関係に
相続登記をきちんとしておかないと代が進むごとに相続人の数が多くなり、権利関係が複雑になってしまいます。
相続した不動産は、名義が亡くなった人のままだと相続人全員の共有の状態となります。ですので登記変更しなかった場合、子→孫→ひ孫…と代を重ねていくにつれ相続できる権利を持てる人間は多くなっていきます。
人数が多くなってから登記変更をしようとしても、権利関係が複雑で揉める可能性がありますし、顔も見たことが無いような遠い親戚の書類を集めたりと苦労が出てきます。
認知症等で遺産分割が困難に
相続人が認知症などで判断能力がなくなった場合、成年後見人をつけないと遺産分割協議に参加することができません。
成年後見人を立てるのにも時間がかかるため、すぐに不動産の売却などをしたいと考えていても難しいです。
また、成年後見人は相続人の財産を守るために最低でも法定相続分の取り分を主張します。この場合には相続人全体で支払うことになる税額が高くなる可能性もあります。
相続人の債権者による差し押さえも
相続人の中に借金している人がいる場合には注意が必要です。
お金を貸している債権者は、債権を守るために「代位登記」という相続人の代わりに行う登記をすることができます。相続登記をしていない財産は相続人の間で共有の状態になりますから、債権者が登記できてしまいます。
この場合債務を負うことになりかねないので、不動産の名義は早めに変更しておきましょう。
登記に必要な書類が入手困難に
相続登記をするには、亡くなった方の住民票(除票)または戸籍の附票が必要です。
住民票(除票)は5年、被相続人の戸籍は150年で古い場合には50年もしくは80年(戸籍が除籍や原戸籍である場合には、附票の保存期間も5年。)と役所の保存期限が決まっています。
その期限を超えてしまうと相続登記をしようとしても処分されてしまい再入手もできませんので、別の書類を用意したり、法務局に相談たり、場合によっては、相続人全員からの合意書が必要なケースもあります。
このように必要書類の保存期間を超えると費用も手間も必要以上にかかってしまいますので注意が必要です。
今回の解決事例に関する当事務所のサポート内容
不動産の名義変更(相続登記)に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記サービス
このようなことをお考えの方はぜひご相談ください
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「ひとまず戸籍の収集だけお願いしたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい」
「不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい」
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
当相談室から皆様へ
面倒くさくて誰かに頼みたい・・・ 複雑でよくわからない・・・
相続がらみで兄弟と揉めたくない・・・
いろいろなお悩みを抱えているお客様の問題を解決するために、法律の専門家である司法書士がいます。
当相談室では、相続登記をはじめとする相続の相談解決実績が豊富です。
ぜひお気軽にご相談ください。
相続手続きサービスの料金表
相続登記シンプルプラン
戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成をご自身で行い、不動産の登記申請手続のみ司法書士に依頼するコースです。
手間や時間をかけても、費用を抑えたいという方にお勧めです。
サポート |
サポート内容 |
料金 |
---|---|---|
戸籍チェック |
ご自身で取得した戸籍が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士が入念にチェックし、不足があれば追加で戸籍取得します。 |
5,000円 |
遺産分割協議書チェック |
ご自身で作成した協議書が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士がチェックし、不足があれば司法書士が追加記載して完璧な協議書にします。 |
8,000円 |
相続関係説明図作成 |
不動産の名義変更に必要な法務局提出用の正式な「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出。 |
10,000円 |
登記申請 |
司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。 |
25,000円~ |
合計 |
48,000円~ |
相続登記スタンダードプラン
不動産の名義変更に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するコースです。
ご本人様にしていただくのは、印鑑証明書の取得と実印の押印のみです。 あとはすべて司法書士が代行します。 大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。
サポート |
サポート内容 |
料金 |
---|---|---|
戸籍等の収集 |
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、最後の戸籍の付票相続人の戸籍、住民表等、相続に必要なすべての戸籍関係を司法書士が代行して取得します。 |
35,000円 |
相続関係説明図作成 |
不動産の名義変更に必要な法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出します。 |
10,000円 |
不動産調査 |
司法書士が被相続人名義の不動産すべてを市町村にて調査。 |
サービス(0円) |
遺産分割協議書作成 |
登記手続を行うのに必要な事項を記載した完璧な遺産分割協議書を司法書士が作成。 |
28,000円~ |
登記申請 |
司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。 |
25,000円~ |
合計 |
98,000円~ |
<その他の費用について>
不動産の名義変更には、以下の実費が別途必要となります。
①登録免許税 相続不動産の固定資産課税評価額×0.4%
法務局で不動産を名義変更してもらうために治める税金です。
毎年4月に市役所から届く「課税明細書」をご用意いただければ、あいち司法にて試算します。
②戸籍取得・登記情報取得実費 3,000円
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
相続に特化した司法書士事務所
小田原相続遺言相談室は、相続に特化した司法書士事務所でございます。皆様から多くの相続相談をいただいており、相続の専門家である司法書士が問題解決まで丁寧にサポートさせていただきます。
明瞭でリーズナブルな料金体系
司法書士や税理士は料金体系が不明確で不安だという声を耳にしますが、当事務所では明瞭でリーズナブルな料金体系を設定しており、事前にお見積もりも提示させていただきのますので、安心ください。
小田原市役所より徒歩2分の好立地と、安心して相談できる面談スペース
当事務所は小田原市役所より徒歩2分と、小田原にお住まいの方がアクセスしやすい立地に事務所を構えております。
また、専用の面談スペースも設けておりますので安心してお越しください。
書類の収集・作成から申請まで、すべてサポート
当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の申請まですべて代行させていただきますので、お客様のご負担を大幅に軽減していただくことが可能です。
相続した不動産の売却・処分までサポートします
当事務所では、単に相続した不動産の名義を変更するだけでなく、その不動産を売却したい場合には信頼できる不動産会社の紹介や手配までお手伝いさせていただきます。