解決事例
遺言書の作成
遺言書を作成する場合には、注意が必要です。
実際相談を受けたケースでは、遺言書を作成しました。概要は以下のものになります。
遺言書の概要
第1条 下記の不動産は長男Aに相続させる。
不動産 甲
第2条 上記以外の不動産は次男Bに相続させる。
第3条 長女C、次女Dに現金各100万円を相続させる。
第4条 その他の不動産、預貯金、有価証券等一切の財産は長男Aに相続させる。
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借地権の名義変更
相談者の状況
建物は被相続人(亡くなった方)が所有しており、土地は借地権で相続のご相談にいらっしゃいました。
建物の名義変更は必要になるのかどうかというご相談でした。
当相談室のご提案・お手伝い
建物の登記は2段階あります。第1段階は「表示の登記」というものです。
これは建物の情報を登記簿に登録する登記です
第2段階は「権利の登記」というものです。これは第1段階で表示の登記をした不動産
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