韓国から日本に帰化した親の相続手続きのポイントを司法書士が解説!
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小田原市を中心に神奈川県全域から多数のご相談をいただいておりますので、少しでも相続にご不安がある方はお気軽にお問い合わせください。
親が韓国籍から日本国籍になっている場合
韓国人で結婚の際に帰化された方の相続手続きを担当させていただいたことがあります。
相続手続きには亡くなった方の出生までの戸籍が必要になります。
帰化されてからの戸籍は日本にあるのですが、帰化前の戸籍は韓国にありますので、韓国から取寄せることになります。
韓国の戸籍を取り寄せるには、民団(在日本大韓民国民団)に問い合わせをして、韓国の戸籍を請求することになります。
ただ、韓国は2008年1月1日より韓国の戸籍制度が廃止され、家族登録制度というものが新しく創設されました。そのため、2008年1月1日以前の戸籍の取得と2008年1月1日以降の家族関係証明書の2種の書類を収集する必要がありました。
帰化前の韓国の戸籍と家族関係証明書を取得しても、これは韓国語で書かれています。
そのため、これを翻訳する必要があります。この翻訳は団民の方がやってくれました。
このように書類を収集して韓国人の方の相続手続きを行いました。
外国人の方の相続手続きは国により、制度が異なり、複雑です。
是非、当事務所にご相談下さい。
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