内縁の妻の相続
内縁の妻の場合、長い間共に生活をしていても相続権はありません。
また、相続人にしか認められていない寄与分に関しても受ける事が出来ません。
ただし、亡くなった方に相続人が1人もいない場合は、内縁関係にあった配偶者は期間内に家庭裁判所に請求を起こせば特別縁故者として一部を分与してもらえる可能性があります。
しかし、特別縁故者の手続きは複雑で面倒です。
そこで内縁の妻に財産を承継させたい場合は以下の方法によることが考えられます。
内縁の妻に財産を残したい場合
方法としては
①財産の生前贈与を行う
生前贈与の場合は、財産を残すことは出来ますが、多額の贈与税がかかります
②遺贈を行う(遺言書で内縁の妻に残す)
ただし被相続人に前妻との子供がいる場合には子供には遺留分がありますので、全額を内縁の妻が取得することは出来ません。
内縁関係にある人は当然には財産の承継しませんので注意が必要です。
- 借地権を相続したくない場合
- 借地権の相続と地主との関係
- 婚姻関係にない男女の間に生まれた子の相続
- 相続と特別故縁者
- 相続の寄与分とは?介護や献身的な支えを正当に評価するための基礎知識
- 【司法書士が解説!】独身の場合の相続人は誰?
- 内縁の妻の相続
- 未成年者の相続
- 養子へ行った場合の相続
- 祭祀財産の相続
- お子様がいない場合の相続登記
- 相続人に認知症の方がいる場合の相続手続き
- 被相続人の不動産が遠方にあるケース
- 預貯金の名義変更
- 不動産の名義人が亡くなり、相続人に未成年の方がいるケース
- 自筆証書遺言を残された方の相続手続き
- 韓国から日本に帰化した親の相続手続きのポイントを司法書士が解説!
- 不動産名義人が亡くなられたケース
- 争いがある場合の相続















