相続財産の調査について | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続財産の調査について

相続財産となるものは、一般的には不動産(土地・建物)や、預貯金・金融資産(株・国債など)があげられます。
また、相続財産の中でも、プラスとなる財産、マイナスとなる財産があります。
これらをきちんと確認した上で、相続方法を慎重に検討しましょう。 

プラスの財産

不動産:土地と建物。詳細は法務局で取得できる登記簿謄本で確認します。
動 産:自動車、機械、美術品など。
債 権:売掛金や貸付金など。
現金・預貯金:金融機関の残高証明などで確認します。
株 式:被相続人名義の株式など。
生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているもの。

マイナスの財産

債 務: 住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

財産がどこにどれほどあるか分からない場合

みなし相続財産が関係する場合 みなし相続財産についてはこちら→みなし相続財産について
遺言書に記載の無い財産がある場合 ・自分で調べても分からない場合は専門家に調べてもらう必要があります。
・相続方法については遺言に書いてあれば、遺言に従い、書いていなければ相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続財産が分からない場合 ・預貯金のある金融機関やその他の財産が分からない場合は、相続に詳しい行政書士または弁護士の先生に相談してみましょう。
※不動産のみの場合は司法書士でも可能です。
※生命保険など一部は調査が難しいものもあります。 
他の相続人が開示してくれない場合

・相続人であれば戸籍謄本を集めて、被相続人の財産をある程度調べる事できます。
・お金が掛かりますが、弁護士の先生に依頼して開示を請求することができます。