換価分割 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

換価分割

遺産分割協議を行う場合に換価分割という方法があります。

ここでは換価分割の方法を説明していきます。

換価分割とは、遺産を売却等で換金した後に、価格を分配する方法です。

これは、遺産の主要な財産が不動産のみで、相続人で共有状態にするのが好ましくなく、相続人の1人の単独所有にして、他の相続人に代償金を支払う金銭的余裕もない場合に用いられます。

 

例えば、被相続人の主要な財産が不動産で、相続人3人の場合にその不動産を売却して売却代金を相続人3人で分配する手法です。

換価分割をする前提としての名義変更

換価分割をする場合に、前提として被相続人名義の不動産の名義を相続人名義にしなくてはいけません。ではこの相続人が3人の場合に、不動産は相続人3人の共有名義にしなくてはいけないのでしょうか。

原則として、相続人3人の共有名義にして、3人が共有して売買します。

しかし、共有者3人名義にして、売却する場合は売買の手続きを3人で行わなくてはならず、手続きが複雑になりますし、相続人の1人が遠くに住んでいた場合に不便です。

そこで、相続人1人の名義にして、その相続人の1人が代表して不動産を売却し、売却代金を相続人3人で分配する方法が可能です。

ここで、単独名義で不動産を売却し、その売却代金を相続人の1人が分配するのが贈与にならないかと心配される方がいます。

遺産分割に遺産を換価分割して、その売却代金を分配する旨が記載されていれば、贈与にはならず、相続財産の分配となります。

換価分割をする場合には記載の仕方も工夫が必要になります。