不動産名義人が亡くなられたケース | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

不動産名義人が亡くなられたケース

不動産の名義人が死亡して何十年も放置して、名義変更していないケースは手続きが複雑になります。

不動産の名義人が30年以上前に亡くなっていたのですが、不動産の名義変更を放置していて、依頼を受けた時点で相続人が10人にもなっていたケースがあります。

 

不動産の名義人が亡くなった後にそのお子様も何人か亡くなり、その場合にはお孫さんが相続人になり、相続人が増えていってしまうのです。

 

10人の相続人は全国に散らばっていて、連絡を取るのが大変でした。

私が依頼を受けた案件は、10人の相続人全員が遺産分割協議書に反対せずに押印してくれました。

また相続人の中に認知症の方もいませんでした。

そのためスムーズに名義変更の手続きが出来ました。運が良かったケースです。

 

もし、相続人の1人でも遺産分割協議書の内容に反対すれば、調停、裁判になり時間と費用がかかり、手続きが進まなかったでしょう。

また、もし相続人の1人がご高齢により認知症になってしまっていた場合には、後見人を選任しなくてはならず、やはり時間と費用がかかり、手続きが進まなかったでしょう。

不動産の名義人が亡くなられたら、直ぐに名義変更の手続きを行って下さい。