相続寄与分について | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続寄与分について

相続には寄与分という制度があります。

被相続人に貢献(財産の維持や増加に貢献したなど)した相続人は通常の相続分にプラスして貢献度に応じた財産の取得を認める制度です。

例えば下記のような場合は寄与分として認められる場合があります。

・被相続人の子供が仕事をやめて入院中の付き添いをしてくれた

・長男として被相続人の事業を手伝ってきた

・被相続人の入居する介護施設料を払った

・被相続人へ生活費を渡していた

こういった事に貢献してきた相続人は寄与分を請求できる可能性があります。

この寄与分の額については、原則として共同相続人全員が話し合いで協議し、協議がまとまらない場合には、寄与した者が家庭裁判所に寄与分を定める調停や審判を申し立てて決めることになります。