相続の寄与分とは?介護や献身的な支えを正当に評価するための基礎知識 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:司法書士法人守屋事務所/行政書士法人守屋事務所)

相続の寄与分とは?介護や献身的な支えを正当に評価するための基礎知識

小田原・厚木エリアで相続の無料相談を承っております、司法書士事務所です。

相続手続きのご相談を受ける中で、「長年、親の介護を一人で担ってきた」「家業を無報酬で手伝ってきたので、他の兄弟より多く相続したい」という切実なお声をいただくことが多々あります。

このような「亡くなった方(被相続人)への特別な貢献」を相続分に反映させる仕組みが「寄与分(きよぶん)」です。

今回は、寄与分が認められる条件や、具体的な手続きについて司法書士が詳しく解説します。

相続の「寄与分」とは何か?

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与(貢献)」をした相続人がいる場合に、その貢献度を金額に換算し、本来の相続分に上乗せして受け取れる制度です。

公平な相続を実現するための制度ですが、実は「単に仲良くしていた」「たまに様子を見に行っていた」程度では認められないという側面もあります。

寄与分が認められる可能性がある5つのケース

実務上、寄与分は主に以下の5つの類型に分類されます。

家事従事型

被相続人の事業(農業や自営業など)を無報酬、または低賃金で手伝った場合。

金銭出資型

被相続人の借金を肩代わりした、自宅の購入資金を出した、施設入居費を負担したなどの場合。

療養看護型

被相続人の介護を無報酬で行い、本来必要だった付添看護人の費用(外注費)を節約させた場合。

扶養型

被相続人の生活費を長年負担し、財産の減少を防いだ場合。

財産管理型

被相続人の不動産の管理などを無償で行い、維持管理費を節約させた場合。

寄与分が認められるための「3つの高いハードル」

裁判所でも厳格に判断されるため、以下の3点は重要です。

「特別」の寄与であること

親子間の扶養義務や夫婦間の協力義務の範囲を超えるような、献身的な貢献である必要があります。

無償性(またはそれに近い状態)であること

対価(給料や多額のお小遣いなど)をもらっていた場合は、寄与分とは認められにくくなります。

財産の維持・増加につながっていること

その貢献があったおかげで「財産が減らずに済んだ」または「財産が増えた」という因果関係が求められます。

寄与分はどうやって決める?

決定までの流れ寄与分の額や割合については、以下の順序で決定します。

① 相続人全員による「協議(話し合い)」まずは遺産分割協議の中で話し合います。

全員の合意があれば、法的な厳密な基準に関わらず寄与分を認めることが可能です。

② 家庭裁判所への「調停・審判」話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

ここでは「日記」「領収書」「介護記録」などの証拠が非常に重要になります。

まとめ:後悔しない相続のために

寄与分は、頑張ってきた相続人の権利を守る大切な制度ですが、客観的な証明が難しく、親族間でのトラブル(争続)に発展しやすい項目でもあります。

「自分のケースで寄与分は主張できるのか?」「どのような証拠を残しておくべきか?」と疑問をお持ちの方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。

当事務所では、小田原市・厚木市を中心に相続の無料相談を実施しています。

また寄与分について詳しくは下記の動画をご参照くださいませ。