相続の寄与分とは?介護や献身的な支えを正当に評価するための基礎知識
小田原・厚木エリアで相続の無料相談を承っております、司法書士事務所です。
相続手続きのご相談を受ける中で、「長年、親の介護を一人で担ってきた」「家業を無報酬で手伝ってきたので、他の兄弟より多く相続したい」という切実なお声をいただくことが多々あります。
このような「亡くなった方(被相続人)への特別な貢献」を相続分に反映させる仕組みが「寄与分(きよぶん)」です。
今回は、寄与分が認められる条件や、具体的な手続きについて司法書士が詳しく解説します。
相続の「寄与分」とは何か?
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与(貢献)」をした相続人がいる場合に、その貢献度を金額に換算し、本来の相続分に上乗せして受け取れる制度です。
公平な相続を実現するための制度ですが、実は「単に仲良くしていた」「たまに様子を見に行っていた」程度では認められないという側面もあります。
寄与分が認められる可能性がある5つのケース
実務上、寄与分は主に以下の5つの類型に分類されます。
家事従事型
被相続人の事業(農業や自営業など)を無報酬、または低賃金で手伝った場合。
金銭出資型
被相続人の借金を肩代わりした、自宅の購入資金を出した、施設入居費を負担したなどの場合。
療養看護型
被相続人の介護を無報酬で行い、本来必要だった付添看護人の費用(外注費)を節約させた場合。
扶養型
被相続人の生活費を長年負担し、財産の減少を防いだ場合。
財産管理型
被相続人の不動産の管理などを無償で行い、維持管理費を節約させた場合。
寄与分が認められるための「3つの高いハードル」
裁判所でも厳格に判断されるため、以下の3点は重要です。
「特別」の寄与であること
親子間の扶養義務や夫婦間の協力義務の範囲を超えるような、献身的な貢献である必要があります。
無償性(またはそれに近い状態)であること
対価(給料や多額のお小遣いなど)をもらっていた場合は、寄与分とは認められにくくなります。
財産の維持・増加につながっていること
その貢献があったおかげで「財産が減らずに済んだ」または「財産が増えた」という因果関係が求められます。
寄与分はどうやって決める?
決定までの流れ寄与分の額や割合については、以下の順序で決定します。
① 相続人全員による「協議(話し合い)」まずは遺産分割協議の中で話し合います。
全員の合意があれば、法的な厳密な基準に関わらず寄与分を認めることが可能です。
② 家庭裁判所への「調停・審判」話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
ここでは「日記」「領収書」「介護記録」などの証拠が非常に重要になります。
まとめ:後悔しない相続のために
寄与分は、頑張ってきた相続人の権利を守る大切な制度ですが、客観的な証明が難しく、親族間でのトラブル(争続)に発展しやすい項目でもあります。
「自分のケースで寄与分は主張できるのか?」「どのような証拠を残しておくべきか?」と疑問をお持ちの方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。
当事務所では、小田原市・厚木市を中心に相続の無料相談を実施しています。
また寄与分について詳しくは下記の動画をご参照くださいませ。
- 借地権を相続したくない場合
- 借地権の相続と地主との関係
- 婚姻関係にない男女の間に生まれた子の相続
- 相続と特別故縁者
- 相続の寄与分とは?介護や献身的な支えを正当に評価するための基礎知識
- 【司法書士が解説!】独身の場合の相続人は誰?
- 内縁の妻の相続
- 未成年者の相続
- 養子へ行った場合の相続
- 祭祀財産の相続
- お子様がいない場合の相続登記
- 相続人に認知症の方がいる場合の相続手続き
- 被相続人の不動産が遠方にあるケース
- 預貯金の名義変更
- 不動産の名義人が亡くなり、相続人に未成年の方がいるケース
- 自筆証書遺言を残された方の相続手続き
- 韓国から日本に帰化した親の相続手続きのポイントを司法書士が解説!
- 不動産名義人が亡くなられたケース
- 争いがある場合の相続















